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業務内容

個人

相続

誰でも関わる「相続」という出来事!あまり考えたくない…でも、・・必ず誰でも関わることです。
避けられないこの出来事に、貴方はどうしますか?
「何もしない」OR「何かする」、必ずどちらかを選びますね。貴方ならどちらでしょう?
ご家族が困らないようにしておくことは「最低限やっておくべき事」ではないでしょうか?

(例)
財産の分類 使用状況等 住所
金融機関等
詳 細
土地・建物 自 宅 東京都○○区○○町
○丁目○番○号
土地
約200㎡
土地・建物 賃貸
マンション
東京都○○区○○町
○丁目○番○号
名称○○○○○
土地
約150㎡
預 金  定期預金
普通預金
○○銀行○○支店
○○銀行○○支店
約500万円
約 50万円
株 式 上場株式 株式会社○○
(○○証券)
5,000株
借入金 住宅ローン ○○銀行
○○支店
約3,000万円
生命保険
郵便局 簡易保険 ○○万円
○○生命 終身保険 5,000万円
○○生命 医療保険   

財産分けが難しいなと感じられた場合や税金が支払えるのか不安な場合
財産が全て現金(預金)でしたら、財産分けや税金の支払いに困ること はありませんが、不動産などの割合が多い場合や分けることが困難な財産 状況の場合には、計画的に事前準備を行いましょう。

遺言

①誰に、②どの財産を 渡したいのか、ご自身の気持ちも一緒に遺しておく事が、ご家族の幸せにつながります。

 知っておきたい 遺言書 の作成
種     類
自筆証書 秘密証書 公正証書
作成場所  どこでも  公証役場  公証役場
立会人  不  要  証人2人以上  証人2人以上
内容の秘密性  あ  り   あ  り   証人と公証人のみ知る
保    管  自己保管   自己保管   原本、公証役場
家庭裁判所の検認  必  要   必  要   不  要 
作成費用  な  し  数万円~  数万円~
偽造・紛失  可能性あり  可能性なし  可能性なし
要件の不備  可能性あり  可能性あり  可能性なし

 

 


資産運用

種類 商品等
金融 資産 預金(円・外貨)、株式、投資信託、保険、金etc
不動産 賃貸(住宅用・オフィス)、駐車場、定期借地(借家)

それぞれ商品の特性によつて、金額の大小・リスクの大小など様々です。 また、運用資産に偏りがある場合には、リスクが大きすぎたりする可能性 もある為、幾つかに分散して運用する方が望ましいといえます。
景気が悪化している状況では、金融資産(預金)が安全だとも言われますが、運用の成果も期待できないということでは単に「ある」だけのものになってしまいます。リスクとリターンのバランスをとりながら、状況にあった運用のやり方を 選択しましょう。

高金利の時 運用方法をあまり考えなくても確実に運用益が見込まれる
低金利の時

運用を考える時

各人のライフスタイル・家族構成・資産の金額・投資への考え方などに よって、運用方法が違ってきます。

金融資産全体
  • 最近の大手銀行の普通預金金利は 0.04%
  • 100万円を1年間預けても、1年後の手取額は 320円
  • 100万円を1年間預けても、定期預金(3年)の金利は 0.25%
  • 100万円を3年間預けても、3年後の手取額は 6,020円
  • ※預金金利も銀行によって、違いが出てきています。

 

 


 

税務

リース取引の取扱い(1)

<リース取引の形態>
ファイナンスリース(リース期間中に解約できない契約)
「所有権移転 リース」・・所有権移転条項付、特別仕様などのもの
「所有権移転リース」・・上記以外のもの
<中小企業の範囲> 企業の規模によって、会計・税務の取扱いに違いがあります
(A) [証券取引法が適用される会社]と[その子会社]や[関連会社]
[大会社(資本金5億円以上又は負債総額200億円以上)]
[会計監査人設置会社]と[その子会社]
(B) (A)以外の会社(中小企業)
★ 平成20年4月1日以後に契約したリース資産の取扱い
(A)の会社 「売買」したものとして処理
但し、少額(リース料総額300万円以下
短期(リース期間1年未満)のものは、「賃貸」処理が選べる
(B)の会社 「売買」又は「賃貸」の どちらかを選べる
*「売買」として処理しても、償却資産税はかかりません
<取引の処理>
  売買処理 賃貸処理
資産の引渡し時 (リース資産) 2,160,000
(仮払消費税等)108,000
(リース債務)2,268,000
(仮払消費税等)108,000
(未払金)108,000
又は(リース債務)
リース料の口座引落 (リース債務)31,500
(普通預金)31,500
(賃借料)30,000
(未払金) 1,500
(普通預金)31,500
期末決算時 (減価償却費)30,000
(減価償却累計額)30,000
又は(リース資産)
リース資産に係る処理なし

※ 同一資産と同じ償却方法でなく、「リース期間定額法」を選択しても良い

 

リース取引の取扱い(2)

2008年に変更されたリース取引に係る「会計処理」と「税金の取扱い」の うち、
実際の事務処理を考慮した取扱いの変更がありましたのでお知らせ致します。

<変更点>

平成20年4月1日以後に契約したものの消費税の取扱い

当初
リース契約時にリース物件の消費税全額を控除する
変更 「会計処理」を行う時に、[賃借処理]をする場合には、分割控除する事ができます(注:任意です)

当初(原則)は、消費税金額を一括控除

賃借処理にすると

 

医療費控除(メタボ健診)

平成20年4月から開始されました

医療費控除-メタボ検診

地震保険料控除と長期損害保険料

平成19年分から「損害保険料控除」が「地震保険料控除」に変わりましたが、
年末調整や確定申告の際に行う控除の計算を点検しておきましょう。

地震保険料控除と長期損害保険料

税制改正・・「不動産・証券編」

2008年度末に発表された税制改正(一部抜粋)をお知らせ致します
長期譲渡所得に対する1,000万円特別控除

長期譲渡所得に対する1,000万円特別控除

登録免許税の軽減

土地の売買による所有権移転

上場株式等に対する税率軽減

対象期間 平成21年1月1日~平成23年12月31日(3年間)
対象所得 上場株式等の 「配当所得」「譲渡所得」
税  率 10% (内訳:所得税7%・住民税3%)

 


業務内容

法人

事業の継続

事業の継続

貴方の会社は、現在どの期に属していると考えますか?
しかし、必ずしもこのような道を辿っていくとは言えないのが現状です。 今「何が必要」で、「何をすべきか」。これを怠っていると気付いたときには大きな損失?又は手遅れ? になり兼ねないのが現代です。

事業の継続



利益計画を立てたら、資金の流れも掴んでおきましょう。

 

 


資金繰り~Cash Flow~

事業継続にとって経営者が最も気になる事は・・売上・利益より資金繰りが大丈夫か?といった事ではありませんか?
勿論、赤字続きでは資金が目減りするばかりですが、大切な事は、資金をいかに有効に活用するのか
(①必要な時に、②必要なところに、③適切な金額を使っていく)ことです。
  入金原因 出金原因
営業
  • 売上代金の回収
  • 経費等の支払
財務
  • 借入
  • 貸付金の回収
  • 資本金の増加
  • 貸付
  • 借入金の支払
  • 資本金の減少・配当支払
事業の継続(上記)のためにも資金の使途は大変重要です。

 

 


税務・会計

会社法の改正(1)

[現在の形態] [改正後の形態]
株式会社
有限会社
株式会社

「株式」と「有限」という形の会社の実態をみると、現状、非公開会社に おいては、経済的な違いが無いこと等から2つの区分を見直し、株式会社 のみにするという法律の改正が行なわれました。 従って、現在の「有限会社」は「株式会社」となります。
・ ・変更の期日(法律の施行日)は決定されていませんが、平成18年中 に変更になります。
(具体的な手続きや詳細は今後決定されます)

株式会社に変更したことによって何が変わるのか?

株式会社に変更になったから、今までと大きく変更しなければいけないということ はありませんが、今後の会社のあり方などを考える良い機会であると思います。

まず、現在の役員の異動(有無)を踏まえて・・
a.複数の取締役がいる場合には、取締役会を置く?置かない?を決めましょう。
b.取締役が一人の(一人になる)場合には、a の検討は不要です。
次に、取締役会を置く場合、一般に監査役を置く必要があります。
*会社法の改正によって役員の異動や組織の形、或いは事業経営の今後の引継ぎなど、自社の方向付けの検討を今年度中に始めましょう。

会社法の改正(2)

以下、全て公開していない会社の場合です。

有限会社の方で、今後も引き続き「有限会社」という名称を使いたい。
Yes・・現在の有限会社法の規定を適用します
No ・・改正後の株式会社法の規定を適用します

法律が変わる時に「株式会社」の名称に変えたい方・・上記で[No]

取締役・監査役ともに、任期(役員の期間)が定められます。
(引き続き、「有限会社」の役員の期間は、無期限です)

  取締役 監査役
原 則 2年 4年
短 縮 できます
(定款or株主総会で決めます)
できません
延 長 10年以内の期間で、定款で決めることができます。
任期の短縮・延長については、現在「株式会社」の方も同様です。

★様々な事柄を決める上で、肝心なことは?

今後、会社をどのようにしていくのか(会社の姿)の基本を描くことです。
公開していない(公開予定のない)会社にあって、規模に関係なく選択肢は・・組織的な形(体制)にしたい「Yes」か「No」かです。これが決まって初めて、前号も含め具体的に検討すべき事項を進めていきましょう。

会社法の改正(3)

「会社の組織関係について確認しておきましょう」

取締役会の設置は?
設置するかどうかは、任意です。 但し、設置する場合には3人以上の取締役がいることが条件です。
(注意:引き続き「有限会社」とする会社は、設置することができません)

<取締役会の役割とは>
会社の業務・運営などのうち、重要事項を決める機関です 重要な財産の処分や譲り受けなど、多額の借入れ 重要な組織(支店など)の設置・変更・廃止 etc・・

監査役って何をするの?
会社によって監査役の業務は、次の2つに分けられます。
① 会計監査に限定している会社(定款で定めます)
② 上記 + 取締役等の職務執行も監査する会社
中小企業では、新たに株式会社となった時点で上記①の定めがあることとされます。

<監査役は必要ですか? それとも自社には必要のないものですか?>

条件 絶対に必要な場合 どちらでも良い場合
取締役会を置く場合
 (*一定の場合を除く)
会計監査人を置く場合
左の条件以外の場合

会社法の改正(4)

「会社の組織(形)を具体的に描いてみましょう」

株式会社の組織
必要なもの ・ ・ 株主総会・取締役
任意のもの ・ ・ 取締役会・監査役・監査役会など

多くの中小企業で採用されると思われる形としては・・
① 取締役
② 取締役  + 監査役
③ 取締役会 + 監査役
④ 取締役会 + 監査役会


<決めるための目安のご参考に>
ご自分の会社では、何を基準に決めれば適切な形がとれるの?
小規模企業の多くは、上記①又は②を採用されると思われますが、
例えば・・

株主 ご自分の会社の組織(形)
一人 上記 ① 又は ②
複数 上記③又は④も検討
会社の規模(現在・将来)なども考慮しましょう

株主が複数いる場合には、将来の事業承継や経営等への関与を考慮しな がら組織(形)を決めましょう

税制改正点 ―(交際費編)―

一人当り5,000円以下の飲食代は、交際費に該当しません。
「この取扱いができるのは、平成18年4月1日以後に始まる会計期間からです」
(資本金が1億円を超える大企業には適用されません)

今までは・・接待交際目的のものは、金額の大小に関係なく全て交際費に該当しました。

今回の改正ポイントは以下の3点です。
1.  出費する用途・・飲食代に限定しています。
2.  金    額・・一人当り5,000円以下です。
3.  相  手  先・・社外の人に対するものです。

1.出費する用途
  交際費のうち、「飲食代」だけが対象です。
  お中元やお歳暮のように贈答品が飲食物であっても対象になりません
2.金  額
  一人当りの金額なので、飲食代の総額を人数で割って判定します。
  実際に飲食代を支払う時には消費税も支払いますが、この時の金額基準は?
     ・・ あなたの会社が採用している会計処理の方法によって違ってきます。
     [あなたの会社の会計処理が・・]
         A.消費税を含めた金額で処理している場合には、含めた金額で
         B.消費税を含めない金額で処理している場合には、含めない金額で5,000円の金額判定をします。
3.相 手 先
 取引先等、会社に関わる社外の人を交えた飲食の場合に対象となります。


 適用される場合には、明確にしておきましょう
 今後、実務で問題となる点は、ポイント「2」と「3」です。
 接待をした時の「人数」「相手先」を明確にしておかなかった場合、その後の
 税務調査で実際に認めてもらえなくなります。 


リース取引の取扱い(1)

<リース取引の形態>
ファイナンスリース(リース期間中に解約できない契約)
「所有権移転 リース」・・所有権移転条項付、特別仕様などのもの
「所有権移転リース」・・上記以外のもの
<中小企業の範囲> 企業の規模によって、会計・税務の取扱いに違いがあります
(A) 証券取引法が適用される会社]と[その子会社]や[関連会社]
[大会社(資本金5億円以上又は負債総額200億円以上)]
[会計監査人設置会社]と[その子会社]
(B) (A)以外の会社(中小企業)
★平成20年4月1日以後に契約したリース資産の取扱い
(A)の会社 「売買」したものとして処理
但し、少額(リース料総額300万円以下) 短期(リース期間1年未満)のものは、「賃貸」処理が選べる
(B)の会社 「売買」又は「賃貸」の どちらかを選べる
* 「売買」として処理しても、償却資産税はかかりません
<取引の処理>
  売 買 処 理 賃 貸 処 理
資産の引渡し時 (リース資産)2,160,000
(仮払消費税等)108,000
(リース債務)2,268,000
(仮払消費税等)108,000
(未払金)108,000
又は(リース債務)
リース料の口座引落 (リース債務)31,500
(普通預金)31,500
(賃借料)30,000
(未払金)1,500
(普通預金)31,500
期末決算時 (減価償却費)30,000
(減価償却累計額)30,000
又は(リース資産)
リース資産に係る処理なし
* 同一資産と同じ償却方法でなく、「リース期間定額法」を選択しても良い

リース取引の取扱い(2)

2008年に変更されたリース取引に係る「会計処理」と「税金の取扱い」の うち、
実際の事務処理を考慮した取扱いの変更がありましたのでお知らせ致します。

<変更点>

平成20年4月1日以後に契約したものの消費税の取扱い

当初
リース契約時にリース物件の消費税全額を控除する
変更 「会計処理」を行う時に、[賃借処理]をする場合には、分割控除する事ができます(注:任意です)

当初(原則)は、消費税金額を一括控除

賃借処理にすると

 

税制改正・・「中小企業編」

208年度末に発表された税制改正(一部抜粋)をお知らせ致します。
法人税率の軽減
対象期間[平成21年4月1日~平成23年3月31日の間に終了する会計期間]
法人税法で計算した企業の所得 税   率
800万円を超える
金額
30%(変更なし)
800万円以下の
金額
18%(22%から軽減)

欠損金の繰戻し還付

対象期間[平成21年2月1日以後に終了する会計期間]
繰戻し還付とは・・前期に納付した法人税を還付してもらう制度です。 欠損金の繰戻し還付
久我晴幸 お問い合わせ 2008年情報誌「プロマーケット」に掲載されました Contact

所在地

東京都渋谷区神山町36−11