富山ヒールフリースキー協会 会則
1. 総 則
第一条 本会は富山ヒールフリースキー協会と称す。
第二条 本会の事務所は、富山県婦負郡八尾町西新町4031番地 乗山博昭方に置く。
2. 目的及び事業
第三条 本会は当地域におけるヒールフリースキーの普及、発展及び会員相互の啓発、情報交換、親睦を目的とする。
第四条 前条の目的を達成するために、諸事業を行う。
3. 会 員
第五条 本会はヒールフリースキーを愛好する個人及び団体によって構成する。
第六条 会員は、会員であることをもっていかなる制約も受けない。
ただし、本会員として行動するときは、別に定める会費の納入を前提とする。
4. 役員及び運営
第七条 本会の運営は、総会で指名された運営委員によって行う。
第八条 運営委員は、運営委員会を構成し、代表、総務、財務及び企画などの係を互選する。
第九条 運営委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
5. 財 政
第十条 本会の財政は、会費、寄付金及び事業収入によって維持する。
第十一条 本会の会費は年額 個人1,000円、団体2,000円とする。
第十二条 会計年度は、1月1日から12月31日までとする。
6. 会 議
第十三条 総会は必要に応じて開催される。
第十四条 運営委員会は、その代表が召集する。
第十五条 本会則の改廃は総会によって行う。
本会則は、平成9年2月23日より施行する。