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富山ヒールフリースキー協会 会則

1. 総 則
   第一条   本会は富山ヒールフリースキー協会と称す。
   第二条   本会の事務所は、富山県婦負郡八尾町西新町4031番地 乗山博昭方に置く。

2. 目的及び事業
   第三条   本会は当地域におけるヒールフリースキーの普及、発展及び会員相互の啓発、情報交換、親睦を目的とする。
   第四条   前条の目的を達成するために、諸事業を行う。

3. 会 員
   第五条   本会はヒールフリースキーを愛好する個人及び団体によって構成する。
   第六条   会員は、会員であることをもっていかなる制約も受けない。
           ただし、本会員として行動するときは、別に定める会費の納入を前提とする。

4. 役員及び運営
   第七条   本会の運営は、総会で指名された運営委員によって行う。
   第八条   運営委員は、運営委員会を構成し、代表、総務、財務及び企画などの係を互選する。
   第九条   運営委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

5. 財 政
   第十条   本会の財政は、会費、寄付金及び事業収入によって維持する。
   第十一条  本会の会費は年額 個人1,000円、団体2,000円とする。
   第十二条  会計年度は、1月1日から12月31日までとする。

6. 会 議
   第十三条  総会は必要に応じて開催される。
   第十四条  運営委員会は、その代表が召集する。
   第十五条  本会則の改廃は総会によって行う。

        本会則は、平成9年2月23日より施行する。