★お知らせをご覧下さい★

◎平成14年10月1日から健康保険法等改正され、

患者さん負担額が次のとおりに変わりました

高齢者(老人保健制度加入者又は70歳〜74歳の方)の負担額は、

一般の方          医療費の1割

・一定以上の所得の方   医療費の2割

3歳未満乳幼児負担額は、従来、医療費の3割であったものが、

医療費の2割なります。

◎平成15年4月1日から健康保険法等改正され、

患者さん負担額が次のとおりに変わりました

70歳以上高年齢者3歳未満乳幼児の負担額は変わりません。)

・健康保険の本人、国民健康保険の退職者医療の本人の一部負担と家族の

入院時の一部負担金が医療費の3割になります。

・70歳未満の方の薬剤一部負担は廃止されます。

・健康保険等の継続療養が廃止されます。平成15年4月1日以降の受診時には、

継続療養証明書ではなく現在加入している保険者の被保険者証を提示してください。