★お知らせをご覧下さい★
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◎平成14年10月1日から健康保険法等が改正され、 患者さんの負担額が次のとおりに変わりました。 高齢者(老人保健制度加入者又は70歳〜74歳の方)の負担額は、 ・一般の方 医療費の1割 ・一定以上の所得の方 医療費の2割 3歳未満の乳幼児の負担額は、従来、医療費の3割であったものが、 医療費の2割になります。 |
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◎平成15年4月1日から健康保険法等が改正され、 患者さんの負担額が次のとおりに変わりました。 (70歳以上の高年齢者と3歳未満の乳幼児の負担額は変わりません。) ・健康保険の本人、国民健康保険の退職者医療の本人の一部負担と家族の 入院時の一部負担金が医療費の3割になります。 ・70歳未満の方の薬剤一部負担は廃止されます。 ・健康保険等の継続療養が廃止されます。平成15年4月1日以降の受診時には、 継続療養証明書ではなく、現在加入している保険者の被保険者証を提示してください。 |