コルク

私の(妻も)書いた小論文


私,、妻、それから先輩アドバイザー、それからこれから受験する方が書いた小論文です。参考までに...


●2000.10.4 
今年受験する方から小論文を送っていただき、私なりに(勝手な)コメントを差し上げたのであるが、今日その書き直した小論文が届いてびーっくり!まーえより断然うまい!!
というわけで、ご本人の許可もいただいているので、2つの小論文と私のコメントを掲載させていただく。(最初の小論文も載せちゃいました。作者の方ごめんなさい)

【問題】 消費者契約法が成立した背景と、この法律の特徴、消費者が
 注意すべき点をのべよ

■最初に送られて来た小論文

これまで、個人と事業者の契約は「民法」が適用されてきたが、
それは消費者と事業者が対等の立場にあった時代に制定され
たものである。ところが、商品やサービスの多様化が進むにつれ
消費者は情報量や交渉力で、事業者より弱い立場におかれるよう
になるにともなって、契約をめぐるトラブルもここ10年で3倍以上
に増加した。
 そこで、消費者と事業者に情報量、交渉力の格差があることを
認め、悪質商法やトラブルから消費者を守ることを目的にこの
法律が生まれた。
 特徴は@すべての消費者契約に適用される。A事業者側が
嘘の説明をして契約をした場合など、消費者は契約そのものを
取り消すことができる。B消費者の利益を不当に損なう契約条項
が定められていた場合は、契約条項の無効を主張することができ
る。
これまでは、クーリングオフ期間が過ぎると泣き寝入りするケース
がほとんどであったが、この法律によって消費者の利益が守られる
ことは、大きな前進である。
しかし、事業者が事実に反する説明をしたり、断定的な判断を提供
したことについて、消費者が証明をしなければならないので注意が
必要である。
 消費者が注意する点は、@都合のいい話だと思ったら、契約時
事業者にその内容を、一筆書いてもらうかパンフレットをもらっておく
A取り消しができる期間は「だまされた」と気づいたときから6ヶ月
以内、契約から5年以内なので気づいたらすぐに取り消しを求める
ことB被害にあえば、できるだけ早く最寄の消費者生活センターに
相談に行く。
 以上のように、消費者にも自己責任が求められる。この法律が
十分生かされるよう消費者自信も積極的に学習し、問題に対して
声をあげていくことが必要であると私は思う。

■「かずお」のコメント

1.起は広い話から狭い話に持っていくんですが、逆になってるように感じます。
2.起承転結のつながりが滑らかでないように感じます。
3.結論がちょっと弱いように感じます。ラストは、「思う。」よりも、「考える。」とか「すべきである。」とか強い言葉の方がいいと思います。

■書き直されて送られて来た小論文

近年の商品やサービスの多様化によって、契約トラブルがここ10年で
3倍以上に増加している。これは消費者と事業者では情報量や交渉力で
格差があることを意味する。もはや、従来の民法では現在の消費者契約
トラブルに対応できなくなった。そこで、消費者の利益の擁護を目的に
この法律が成立した。
 特徴としては、以下の点があげられる。
@すべての消費者契約に適用される。
A事業者が嘘の説明をしたり、将来の不確実な事項について断定的判断を
 して、消費者が誤認した場合契約を取り消すことができる。
B事業者に対し住居などから退去して欲しいと言っても退去しなかったり
 消費者が退去したいと言っているのに勧誘場所から退去させなかったりなど
 消費者に困惑があった場合は契約を取り消すことが出来る。
C事業者の契約責任を免除する条項や、消費者の利益を一方的に害する
 条項は無効になる。
このような特徴は、消費者の利益の擁護には画期的である。しかし、この特徴を
生かすためには消費者が事業者の過失を証明しなければならないので、注意が
必要である。
 消費者が注意する点は、
@「怪しい」と思う契約はしない。
A都合のいい話だと思ったら、契約時に事業者にその内容を一筆書いてもらうか
 説明パンフレットをもらっておく。又契約内容の会話を録音するなどして物的証拠
 を残す。
以上の点は、消費者の防衛手段として有効であると思われる。しかし、消費者の力
だけでは限界がある。行政は、財政難を理由に各消費生活センターを縮小する
傾向にあるが、むしろ契約形態が複雑化する今日では増強すべきである。適正な
消費者教育、契約トラブルの解決、悪質な事業者への警告など、行政の役割は
大きいと私は考える。行政・事業者・消費者が一体となって初めてこの法律も生かさ
れて
くるものだと私は確信する。


●2000.10.29 今年受験する方から、論文を投稿していただきHPへの掲載にも同意していただきました。ありがとうございます。私のコメントのメールといっしょに載せておきます。

◎なぜ今、消費者契約法なのか?その内容とこれからの課題と方向性を自分の考えを取り入れ述べなさい。

*********************************************
 今、多くの業界で規制緩和が行われています。21世紀に向けて経済を活発化するため、また国際化の進展のためです。そのために経済社会は複雑化、多様化をしています。これにともない消費者と企業間の取引、契約にも多くのトラブルが生じています。現在、消費者は企業の情報量と交渉力の格差に悩まされ、一方的に不利益な契約を結ばされることがあるのです。
 このような不利益な契約から消費者を守る目的で、消費者契約法が考えられました。その内容は次の通りです。@消費者が関係するすべての契約は一定レベルの保護で必ず確保されるA事業者は契約前の段階で重要情報を提供するB消費者は不当に不利益な契約条項は無効にできるC消費者に誤認があったときは消費者は契約を取り消すことができる等です。課題は次の通りです。@取り消し・無効を受けた事業者の行為について罰則が規定されず一般予防効果が期待しえない。A事後的な保護のため事業者の「やり得」を招く危険が高い等です。
これらの事について考えることは内容については、消費者の自己責任という考えが育たないかもしれないということ。課題についてはやはり損害賠償制度や罰則を設けないと、高齢化社会・インターネット等でさらに増える複雑な問題に歯止めが利かないかもしれないということです。
行政は消費者に消費者契約法の存在を広め、消費者が契約のことで問題を起こした時にすばやく対処できる体制を整えることと問題を起こした事業者には重い刑罰を科すことが重要だと考えます。私たち消費者は消費者契約法に頼ることなく消費生活を送るよう心がけ、問題が起こったときはすぐ行政に相談することが消費に対する自己責任を作るという面からも必要だと私は考えます。
*********************************************

◎以下、私のコメントのメールです。

読ませていただきましたが、ちょうど私も「消費者契約法」で1つ書いたばかりです。私ならこう書くってのは「私の小論文」のページ(つまりこのページの2000.10.23参照)で見てください。わずかに問題の最後がちがいますが、私ならこんな小論文を書いているはずです。

私の小論文がいいのかどうかはわかりません。それで★さんの小論文に意見を言うのは「なまいき」な気もしますが、「ひとつの意見」として書かせていただきます。

1.まず、一般に論文は「です。」ではなく「である。」調で書くと思います。もちろん、そんな規則はないでしょうがあくまで一般には「である。」で書きますので、★さんの小論文は「いきなり減点」される可能性があります。ちょっと、主張が弱く感じられるというデメリットもあると思います。

2.論文の最初の書き出し(起)は、消費者契約法が生まれた社会背景から入り、その内容と課題を(承)で書いて論点を絞り込んで行くのがいいと思いますが、★さんの論文ではこのあたり(起と承)が「ごっちゃ」になってるように感じます。

3.(転)では、はっきりと課題解決(方向性)に絞るべきと考えます。課題解決では「損害賠償制度」と「罰則」と「刑罰」と「インターネット」という言葉を使っていますが、ここがけっこう「論文のかなめ」と思いますので、箇条書きなどでしっかり整理して書くというのはどうでしょうか。
   1....の理由で、法文の中に損害賠償制度を盛り込む。
   2.罰則制度を設け、...というような悪質な事業者には刑罰で対処する。
   3.インターネット等の通信販売では...であるので、これに対しても法文
     で適用を明確にする。

4.文と文、章と章とのつながりが弱いように感じます。「そこで」とか「つまり」とかを使って、小論文全体が流れるようになるようにすると読みやすいと思います。

5.結論は「すぐ行政に相談する」と読めます。ちょっと弱いのではないかと思います。
法の強化を目指して、消費センター等を通じて行政に働きかけていくべきとか、学校教育や地域の勉強会を通じて存在を広めることに努力していくとか、...うーーん、いいのが思いつきません..


●2000.10.23 久しぶりに小論文をひとつ書いてみました。内容は、ほとんど「2001年くらしの豆知識」の12〜13ページからひろっています。

「消費者契約法が成立した背景と、この法律の特徴、消費者が注意すべき点をのべよ」

 我が国では、国際化や情報化と共に種々の商品やサービスが
市場に供給されて生活が豊かになった反面、消費者が契約に際して
情報や知識の不足からさまざまなトラブルに巻き込まれることが増えている。
 トラブルとしては、必ず儲かると聞いていたのに大きな損失を出したり、
解約に多大な違約金を取られる等の事例があるが、これには事業者に
比較して消費者は情報力や交渉力において弱い立場にあるためというのが
原因のひとつとなっている。
 そこで、消費者契約において消費者の不利益を是正し消費者の
利益を守る目的で消費者契約法が2000年4月に成立している。
この法律の特徴は、次のような点にある。
1.事業者が消費者に重要事項について事実と異なることを告げたり
したことによる、消費者の誤認があった場合は契約を取り消すことが
できる。
2.事業者が消費者を勧誘場所から退去させずに無理やり契約させた
ことのような、消費者に困惑があったときには契約を取り消すことが
できる。
3.事業者が契約責任を免除されるような条項や、消費者の利益を
一方的に害するような条項は、不当条項としてその条項は無効となる。
 以上のように消費者契約法は、消費者を保護して、事業者との格差を
是正するものであるが、あくまで契約完了後に契約の取り消しや条項の
無効を求めるものであるので取り消しや無効が確定するまでの間に
消費者は多大な不利益を受ける可能性がある。これを防ぐためにも
消費者としては、契約に際しては次のような注意が必要である。
1.契約条項をよく読み、自分に対して不利な条項がないかよく確認する。
2.解約時に不利な条件がないか、解約時の返品や解約金等の条件が
ルール化されているかをよく確認する。
3.契約する事業者の信用状況を第3者が提供する情報などでよく
確認し、怪しい事業者との契約は最初から避けるようにする。
 いずれにしても、消費者契約法は消費者にとって有力な救済手段で
あるが、消費者としてはそれだけに頼ることなく、最初からトラブルに
遭わないように事業者や商品および契約条項を見極める賢い目を
持つことが必要と考える。

字数を数えていませんので、800字を超えてるかもしれません。


●職場の先輩アドバイザー(女性)が受験当時に書いた小論文

企業では「顧客満足度の向上」がよく言われるが、これに対する消費生活アドバイザーとしての取り組みを述べよ。


近年の高度技術を駆使した製品の大量生産、大量販売の時代にあっては、消費者は、企業から一方的に提供される情報から、商品・サービスの真の情報を見抜くことはたいへん困難である。消費者の知識や情報の不足から消費者が社会経済的に弱い立場に立たされ、商品やサービスに対して、心から満足をしていないのが現状である。
一方で、現代のように物質面で豊かになり、心の豊かさが要求される社会では、今までのように、物を作れば売れる時代ではなく、消費者の満足度をいかに高め、心の豊かさを感じさせるかが、今後企業が生き残っていく上で、最も大きな課題であると言える。
そういう点から、現在では多くの企業が、顧客満足度の向上のため取り組んでいるが、消費生活アドバイザーとしては、次のような活動をすべきである。
1.消費者の立場に立った苦情・相談の受付
消費者の商品・サービスに対する苦情や相談に即応できる窓口を設け、消費者の不満や不自由を解決するため、適切な処理を行なう。
2.各種情報の提供
今までのように商品のメリット情報だけでなく、生活関連情報など、消費者が購入した後も満足できるような情報提供を行なう。
3.消費者の声の活用
消費者の生の声を社会のニーズとして受け止め、今後の商品開発にフィードバックさせる体制を作り、満足度の高い商品設計のための助言を行なう。
以上のように、今まで以上に消費者と親密に関わりながら、消費者の声を、単なる苦情と小手先だけで処理することなく、長期的視点に立ち、物づくりに反映させていくことが、顧客満足度の向上につながるであろう。

●1999年前半

一応合格時の提出論文である。「えーー!こんなんでぇー!」って言われそうであるが、
これで通ってしまったのだから仕方が無い。文句は掲示板でどうぞ。

<行政>
インターネット取引においてトラブルにあわないように注意すべき点を述べよ。
(ヤマは当たったが、行政の問題なのに消費者の注意すべき点をきいているのでだいぶ悩んだ。)


近年コンピュータ技術と通信技術の急激な進歩によりインターネットが急速に普及している。インターネットは、家に居ながらにして、各種の情報取得ができる、商品・サービスの可能、代金の決済ができるなど消費生活上の利便性が高い。
しかしながら、インターネット取引では、互いに顔が見えず情報上のやりとりだけであることから、さまざまなトラブルが発生している。例えば、@画面で見た商品と送られて来たものとで、品質や性能が著しく異なる、A業者が返品や解約に応じない、B金だけをとって商品を送らない、画面からくもがくれする、CカードNo.などの重要情報が第3者に流出し悪用される、などがあり、トラブルを防ぐための早急な取組みが必要である。
これらのトラブルに遭わないよう注意すべき点としては次のような事項がある。
1情報の活用・・業者の出す情報をよく見て、約款の中に解約などで利用者に不利な条項がないか確認する。
2.決済について・・インターネットによる高額の商品購入を避ける。なるべく商品受け取り後に代金を支払う方式を選ぶ。
3.情報管理について・・カードNo.やプライベート情報などの重要情報は安易にインターネット上に流さない。
情報の暗号化や業者の第3者による信用情報の利用も有効である。
行政としては、業者の監視やクーリングオフの適用拡大などの取組みが必要であるが、消費者としても、インターネット取引の利便性と共にリスクもよく理解して利用することが重要である。また可能ならば、消費者が自らのトラブル経験などを情報発信することで、他の消費者が活用可能となり、さらに行政や業者に改善の取組みを促す効果があると考える。


●次は試験前に、ヤマをはって準備していた論文である。
今見るとなんかあんまりできが良くないように感じる。
この論文を元にして、実際の試験の時に修正して上の提出論文を
書いたわけである。

インターネット社会における問題点と解決策

 コンピュータと通信技術の発達により、こお数年イン
ターネットが急激に普及している。インターネットでは
家に居ながらにして、各種情報の取得や商品購入や金融
取引ができる等、消費生活にとっての利便性が高い。
 しかしながら、インターネットを利用した商品購入や
その代金決済では、互いに顔が見えない情報上のやり取
りであることから種々の問題が発生している。例えば、
@画面のカタログで見た物と、購入した商品の品質や性
能が著しく異なる、A業者が商品交換や解約を受け付け
ない、B金だけを取って商品を送らない、業者そのもの
がインターネット上から雲がくれする、Cインターネッ
トで送ったカードNo.等の情報が他に流出し悪用される、
等の問題が有り、早急な取組が望まれている。
 このようなインターネット取引に関する問題に対して
は、次の様な取組が必要と考える。
 @行政としては、業者に対する監視の強化とインター
 ネット取引に対する法整備が重要である。例えば業者
 の信用格付公開やクーリングオフの適用が有効である。
 A業者としては、自ら積極的に情報公開を行うことと、
 消費者にわかり難いまたは不利な約款を押し付けない
 等、消費者の立場になった対応が必要である。
 B消費者としては、利便性と共にリスクもよく理解し
 て、インターネット取引を行う必要がある。そのため
 には、業者の出す情報や返品条件等の約款をよく読む
 こと、カードNo.の安易な送信を避けること、第3者に
 よる信用情報も活用する等が必要である。
 特に取引の主体である消費者は、市場原理をより効果
的に働かせるため、業者や商品・サービスの良否を見極
める賢い目を養い、選別し、また可能ならばインターネ
ットを用いた情報発信まで行っていくことが重要と考え
る。



●1999年後半

これも、合格時の提出論文。

<衣生活>
高齢者衣料について、身体的心理的にどうあるべきか述べよ。
(こんな問題だったと思う。身体的だけでなく心理的にもどうあるべきかについて悩んだ。
といってもヤマは当たった。)


最近の医療技術の進歩はめざましく、日本では毎年平均寿命が延び、それが少子化傾向と相まって、着実に高齢化社会を迎えつつある。
そこにはさまざまな問題が生じてくるが、衣生活の面からは次のような問題点が考えられる。
@デザイン上、着脱しにくかったりころびやすいもの。
A暑さ寒さを防げない、むれるなど生理機能を無視した素材。
B色やデザインがじみでめだたないもの、など。
 これらを解決するためには企業努力や行政による啓発も必要だが、消費者としても安価なものにとびつかず衣類に関する知識をもって選択する目を養いたい。
 高齢者の衣類に関しては、具体的に次のようなことが重要となってくる。@安全性・・体力が衰え、体の柔軟性がなくなってくるので、すその広がったころびやすいものを避け、身体の動きに応じて適度に伸縮するような素材選びが重要である。
A快適性・・新陳代謝が衰え、冷えやすい高齢者の場合、冬は保温力にすぐれ軽く湿度を逃がすもの、夏は汗をよく吸いしかも乾きやすいものがよい。
B機能性・・体の自由がきかなくなったり視力が衰えてくることから、なるべく手元が確認できる前開きで複雑な操作のないものがよい。
C気持ちの高揚性・・明るく活動的なデザインや色は、見た目だけでなく高齢者の気持ちの高揚につながると思う。
 このように、高齢者に適した衣料を選ぶ際には、消費者が安全性や快適性に関する知識や情報をもちできれば試着して納得できる選択を行うことが重要である。
 高齢者が快適と思う衣料は周りのものにも気持ちいいものである。そういう意味であらゆる消費者は、よりよいものを選択できる賢い目を養うことが重要であり、さらにそれが企業努力へもつながると思う。

●次は試験前に、ヤマをはって準備していた論文である。
前半の問題と同じように、この論文を元にして、実際の試験の時に
修正して上の提出論文を書いたわけである。


高齢者衣料で注意すること

 最近の医療技術の進歩はめざましく、日本では毎年平
均寿命が延び、それが少子化傾向と相まって、着実に高
齢化社会を迎えつつある。そこにはさまざまな問題が生
じてくるが、衣生活の面からは、次のような問題点が考
えられる。
@デザイン上、着脱いにくかったり、ころびやすいもの。
A暑さ寒さを防げない、蒸れるなど生理機能を無視した素材。
B暗い色やじみなデザインが多くめだたない、など。
これらを解決するためには、企業努力が必要なことはい
うまでもないが、消費者としても安価なものにとびつか
ず、ある程度の知識をもって選択する目を養いたい。
 高齢者の衣料に関しては、具体的に次のようなことが
重要となってくる。
@安全性−体力が衰え、体の柔軟性がなくなってくるの
 で、すそが広がったパンツは避け、ころばないように
 する。また、身体の動きに応じて適度に伸縮するよう
 な素材選びも重要である。
A快適性−新陳代謝が衰え、冷えやすい高齢者の場合、
 冬は保温力に優れしかも軽く、できれば湿度を逃がす
 素材ならなおよい。
B機能性−体の自由がきかなくなったり、視力も衰えて
 くることから、なるべく手元が確認できる前開き衣料
 が望ましい。また、フックなどの位置も楽に着脱でき
 るように前付けにするデザインがよい。
 さらに、動きが緩慢でも遠くからよくわかるように、
 明るい色を選び、交通事故などから身を守ることも考
 えたい。
 このようにして、高齢者に適した衣料を選ぶ際には、
安全性・快適性に十分配慮できるだけの知識や情報をも
ち、できれば試着してその機能性も確認したうえで予算
内で最もよいと納得できる衣料を選びたいものである。

●練習で書いた論文

◎<住生活>安心して住宅を取得するため気をつけること

 一般の消費者にとって住宅を取得することは、一生に
何度もない大きな買物である。しかしながら住宅の設計
や施工は専門性が高く、また床下や天井内などの直接見
えない部分が多く、住宅の良否の判定は簡単ではない。
 そのため、住宅を購入して入居してから見つかるトラ
ブルが多く社会的にも問題になっている。例えば、@土
地の地盤が軟弱であったり、基礎工事が十分でなく床が
沈んだり家が傾いたりする。A柱や壁の強度が不足のた
め風や車の通行で異常に振動する。Bホルムアルデヒド
や揮発性有機物質で健康を損なう。などのトラブルが発
生しており、住宅の取得には十分な注意が必要である。
 そこで、安心できる住宅を取得するためには、次の様
な注意が必要と考える。
1土地選び…地盤がしっかりしているか、過去に水害や
 地崩れなどが発生していないかをよく調べる。
2業者選び…信用ある業者かどうかを専門家や公共の機
 関で調べると共に、その業者が過去に建築した住宅を
 見るなどして良い業者を選び出す。
3設計と契約…設計に不具合がないか専門家の意見をき
 き、また契約書や重要事項説明書をよく読み、保証な
 どで自らに不利な条項がないかよく確認する。
4打合せの文書化…使用する部材の種類やグレードなど
 を事前によく相談し、決定事項は文書にして残す。
5施工中の確認…施工中はなるべく多く現場に足をはこ
 び、見えなくなる部分の工事が適切に行われるかを確
 認する。
 特に住宅の取得は、大きな取引であり、また不具合が
後から見つかると一般に補修はたいへんな労力が必要に
なる。そのためには、住宅を取得する人は事前の調査を
十分に行い、また住宅についての基礎知識を勉強するな
どして賢い目を養うことが重要である。


●妻が書いた論文。(1999.11)

私が書いた論文のひどさに見かねて、妻が書いてくれたもの。
環境問題が出たらこの通りに書いてたはず。


環境問題について、行政の果たすべき役割を述べよ。

 科学技術が進歩し、車や家電製品が普及するにつれ、
人々の生活は便利になったが、その代償として大気汚染
や薬害が深刻化し大きな環境問題としてクローズアップ
されてきた。
 まず、フロンガスによるオゾン層の破壊。このため、
大量の紫外線が降り注ぎ、その結果皮膚ガンなどが増加している。
 次に、二酸化炭素の増加による地球温暖化。その結果
干ばつや洪水などの異常気象が起こったり、海面上昇に
よる島や陸地の水没が現実のものとなっている。
 第三に、多量の化学薬品による環境ホルモンの増加。
その結果、アレルギー症状の増加や悪化、生殖器の異常
など、今まさに、あらゆる生物が存続の危機に直面して
いる。
 このような地球規模の危機的状況下で行政の果たす役割
は大きく、かつその責任は重大である。具体的取組みと
して次のような事項が特に重要だと思われる。
1.法規制−世界の国々と協力することは当然のこと、先
 進国がまず率先して省エネ法やリサイクル法を作成し、
 実行することが急務である。
2.情報公開−環境破壊の現状を各種マスメディアを使っ
 て映像と音声で訴える。また、企業ごと、商品ごとの
 エネルギー消費状況やその比較データを公開する。
 化学物質に対しては安全基準を見直し、データを公開
 し、消費者に選択をゆだねるのも一つの方法である。
3.教育−学校や地域社会では現状を知り、できるところ
 から取組みを始める。たとえば少しでもゴミの量を減
 らすよう努力し、行財政に協力するためにも、一定量
 以上のゴミは有料化してもよいだろう。
 以上のように環境問題は地球規模で発生しているため、
行政は省庁、国家を越えた協力を惜しまず、企業・消費
者へは、すばやく具体的な指導を行えるよう、大きな視野
で解決策を提案していくことが求められる。

◆1998年(不合格)

次の論文は、1998年11月に書いた練習論文。これに対して先輩から
1.設問に対し妥当性に欠ける
2.論文として整理されてない
3.論点(意見)を明確に
との講評をもらった。
当時は自分で「けっこういいじゃん」と思っていたが、今読むと
「こーりゃあだめじゃね!」って感じ。


消費者教育の必要性と今後の課題について述べよ。

 我が国では、高齢化・情報化・国際化・サービス化が進
むなど我々を取り巻く経済社会が大きく変化しており、
それに伴って消費者と事業者との取引も多様化している。
 その中で近年消費者の契約に関するトラブルが増大し
ており、国民生活センター等の相談の8割を越すとも言
われている。これは、消費者と事業者との間の組織力や
交渉力の差が大きいこともあるが、情報量の圧倒的な格
差も大きな原因となっており、消費者に対する商品・サ
ービスや契約の基本に関する教育の重要性が高まってき
ている。
 消費者教育を進めていくためには、次の様な取組みが
必要と考える。
 1.行政として
  立法化に向けて進む消費者契約法の動きや、悪徳商
  法の手口や企業名など消費者に重要と思われる情報
  を印刷物や自治会などの地域活動や自己形成期であ
  る学校教育の場で広く公開する。
 2.事業者として
  商品・サービスの機能に加えてリスクや契約解除時
  の取決めなどの消費者にとって商品を選択・使用・
  廃棄・解除などを行う時に適切な行動を取ることが
  できる情報を印刷物と説明で消費者に示し、消費者
  から見た信用を高める活動が重要である。
 3.消費者として
  行政や事業者の発信する情報に強い関心を持ち、自
  らの知識と判断で、より良いものを選択する賢い自
  立した消費者になることが必要である。
 消費者としては、教育を受けるだけでなく、自ら強い
関心を持って情報を集める努力をすることで、市場メカ
ニズムを有効に作用させて、事業者や行政をより良い方
向へ向かわせるための力となることができると考える。



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