
| ●受験申請書受付期間 平成16年8月2日〜8月31日必着 郵送のみ (第1次試験免除者は、9月15日〜9月22日) 第1次試験(択一試験) 平成16年10月3日(日) 第2次試験(論文・面接試験) 平成16年11月27日(土)〜11月28日(日) 1.試験実施機関 消費生活アドバイザー試験は、「消費者相談業務に関する知識と技能審査事業(経済産業大臣認定)」に基づき、財団法人日本産業協会(以下「協会」という。)が毎年1回実施するものです。 財団法人 日本産業協会 〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-5-21 寿ビル5階 2.受験資格 性別、年齢、学歴の制限はありません。 3.試験の程度 消費生活アドバイザーとして、必要な見識をもち、かつ、消費生活知識を総合的に駆使して、消費者相談等に適切に対応する能力があるかどうかについて試験を行います。 4.試験の範囲 (1)消費者問題 (2)消費者のための行政・法律知識 行政知識 法律知識 (3)消費者のための経済知識 経済一般知識 企業経営一般知識 生活経済 経済統計と調査方法の知識 地球環境問題・エネルギー需給 (4)生活基礎知識 医療と健康 社会保険と福祉 余暇生活 衣服と生活 食生活と健康 住生活と快適空間 商品・サービスの品質と安全性 広告と表示 暮らしと情報 5.試験の方法 (1)第1次試験(択一試験) 前記、4.試験範囲より出題されます。出題方法は正誤法、 補充法(・・・・・は(う)である。)等により行います。 (2)第2次試験(第1次試験合格者に対し実施します。) 1 論文試験 前記、4.試験範囲のうち、消費者問題、消費者のための行政・法律知識、 消費者のための経済知識より出題されますが、出題を次の2グループに分け、 それぞれのグループより1問選択し記述します。 ・第1グループ(4問)・・・1消費者問題、2行政問題、3〜4法律知識2問 (3特定商取引に関する法律関連から1問、 4その他消費者法関連から1問) ・第2グループ(4問)・・・1経済一般知識、2企業経営一般知識、3生活経済 4地球環境問題・エネルギー需給 2 面接試験 試験委員と受験者の個人面接とします。 6.試験期日・・・・・略 1次 (合格基準)原則として、平均正解率65%程度以上を合格の基準にする。 2次 (合格基準) 論文試験 出題の理解力、課題の捉え方、表現力などを審査し、 選択した2題それぞれが5段階評価(A〜E)のC以上とする。 面接試験 誠実、円満に加え、機密を守れるなどの資質、消費生活アドバイザーとして 相応しい態度、積極性、見識などについて審査し、面接委員の総合評価が 3段階評価(A〜C)のB以上とする。 7.受験申請書・・・・・略 8.受験料 12600円(税込) 9.受験上の注意・・・・・略 10.受験・合格の取消等・・・・・略 11.試験地及び試験会場 (1)試験地 第1次、第2次試験とも札幌市、東京都、名古屋市、大阪市、福岡市で行います。 (2)第1次試験会場 札幌会場:札幌商工会議所 札幌市中央区 東京会場:専修大学 千代田区神田神保町 名古屋会場:名古屋商工会議所 中区栄 大阪会場:マイドームおおさか 中央区本町橋 福岡会場:福岡商工会議所 博多区博多駅前 12.受験申請書等の作成・・・・・略 13.受験申請書の提出方法・・・・郵送のみ 以下略 14.第1次試験の免除<免除有効期間は1年間(次年度のみ)> 15.消費生活アドバイザー証の交付 第2次試験の合格者で、合格証の交付を受けた者が、平成19年(2007年)3月末日までの間に次の(1)、(2)の書類いずれかを添えて、協会に称号付与申請(申請手数料:10500円税込)をしたときは、消費生活アドバイザー名簿に登録し、消費生活アドバイザーの称号を付与し、消費生活アドバイザー証を交付します。なお、付与申請等についての詳細は、合格証交付時にご案内します。 (1)経歴書 (15頁様式例参照) 実務経験を有する者→消費者関連担当部門に1年以上にわたり週2日以上勤務した経験を 有する者をいいます。 消費者関連担当部門とは、 1)消費者に直接対応している部門の業務 2)消費者向け広報に関する部門の業務 3)消費者関連製品の開発・企画に関する部門の業務 4)消費者関連の商品テストに関する部門の業務 5)上記各部門に関連する業務であって、協会が消費者関連担当部門と判断した業務をいいます。 (2)実務研修修了証 実務経験を有しない者を対象(希望者のみ)に、協会が実施する実務研修の受講修了者に交付します。 実務研修とは、企業等の経済活動に対する理解力を深める研修として、4日間(午前10時〜午後5時頃)行います。本年度は、平成17年3月8日(火)〜3月11日(金)の4日間の予定です。受講料は、8000円(税込)とします。その他受講者個人に係わる経費は個人負担とします。 16.消費生活アドバイザー記章・・・・・略 17.消費生活アドバイザー証書の交付・・・・・略 18.消費生活アドバイザーの称号付与の有効期限 原則として登録日から5年間とします。 ************************** * 実務経験の経歴書について * ************************** ●実務経験の経歴書の証明者は、普通は自分の上司とかですが、会社内で客観的に証明できる人であれば誰でもいいようです。 今は働いてないけど、元働いていた会社とかがあるならば、その会社の人事とか総務とかに電話してわけを話して、返信用の封筒を添えてお願いしてみるってのはどうでしょうか。 ちなみに経歴書には「証明者本人の自筆のこと」なんてことは書いていません。 受験者が自分で書いて証明者に押印だけしてもらえばいいことになります。 なお、会社の住所も電話番号も不要です。ということは・・・・・・(?) ところで、以前(平成13年)までは、経歴書の証明者は次のようになっていました。 (1)法人に勤務されている者は代表者の証明 (2)国若しくは地方公共団体に勤務されている者は所属長の証明 つまり、「民間」の企業なら「社長」の印をもらって来い! 「公務員さま」だったら「課長さま」の印をもらって来て下さい! って読めてました。 あんまり話題にならない内に、改善されちゃいましたけど、 恐るべし「官尊民卑」でした。 ●掲示板からの情報によると、実務経験はかなり広範囲の業務に対して(・・・というか、働いた経験者にはかなり大幅に・・・???)認定してくれます。 経歴書を提出しないで、つまり「実務経験がない」として受験した人のところに、合格後、日本産業協会から「ほんとに何か仕事をしていませんでしたか?何かあるでしょう。よく考えてください。あるなら経歴書をすぐに提出してください。」って感じの電話がかかってくることがあるそうです。 どうも協会としては、なるべく今働いている人または以前働いていた人には積極的に実務認定をしているようです(・・・たぶん)。 でも、一応「消費者関連担当部門」であることを求めていますので、消費者に関連がありそうに書くほうがいいと思います。 以前(平成13年)までは、「学生アルバイト程度の経験は含みません。」って書いてあったのですが、平成14年の受験要項からは、この言葉がなくなっています。でも、念のため「アルバイト」という言葉は使わない方がいいと思います。 ●これは、かずおの想像ですが、資格試験の制度として「実務経験」を求めており、経験のない人には実務研修を受けるように決めていますが、あまり大人数の人が実務研修を受講することになると場所とか運営とかがたいへんになるので、仕事の経験のある人にはなるべく(・・・いっしょうけんめい)実務経験を認定しているように思います。 (・・・国とか協会のえらーい人達が実務研修とかのルールを決めちゃったけど、実務研修の運営を実際にやってる担当者はたいへんなんだぞーー、って感じでしょうか・・・??) ******************
■受験要項(受験申請書)希望者は、受験要項料350円(含む消費税)、 郵送料160円を添えて(切手可)下記あて請求して下さい。 (〒105-0001)東京都港区虎ノ門2-5-21 寿ビル5階 財団法人 日本産業協会 TEL 03-3501-7731 |
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