厚生労働省関係の助成金は、雇用保険料の一部を財源としています。従って、助成金は返済する必要の無いお金なので、上手に利用して、企業経営に役に立てましょう。
※計画段階で助成金支給に該当するかを必ずチェックしてください。
@雇用保険の適用事業所であること。
A労働保険料の滞納がないこと。
B出勤簿、労働者名簿、賃金台帳など、法律で義務付けられている帳簿を備えていること。
C事前に計画書の作成、提出等の手続きを行うこと。
D雇い入れ前後6ヶ月間に解雇者(退職勧奨を含む)を出していないこと。
E就業規則を完備していること。
F過去3年間に助成金を不正受給し、またはしようとしたことがないこと。
G領収証その他費用支払いの証拠書類を備えていること。
例えばこの様な時に助成金が受給出来る可能性があります。
@人材を採用したい。
A社員の能力開発を図りたい。
B社員の定着を図りたい。
C従業員が安心して育児・介護・看護を出来る職場にしたい。
D円滑な労働力移動を図りたい。
E高年齢者の活用を図りたい。
F障害者も安心して働ける職場にしたい。
Gパートタイム労働者の福利厚生制度を充実させたい。
H起業、異業種進出を行いたい。
I介護事業の内容を充実させたい。
代表的な助成金の種類
(1)社員を採用する場合
@高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者の雇い入れ。
→特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
A創業、異業種進出や経営革新に伴い経営基盤を強化する人材の雇い入れ。
→中小企業基盤人材確保助成金
B労働者の適正や業務の可能性などを実際に見極めたうえで、本採用を検討。
→試行雇用奨励金
(2)育児・介護・看護休業の支援
@労働者が育児・介護サービスを利用する際に、それに要する費用の一部を又は全部を事業主が負担。
→両立支援レベルアップ助成金(ベビーシッター費用等補助コース)
A育児休業取得者が出た場合に、代替要員を確保する。
→両立支援レベルアップ助成金(代替要員確保コース)
C男女労働者が育児休業を取得しやすい職場環境作り。
→育児休業取得促進等助成金
D3歳以上の未就学児童を養育する労働者が育児時間を確保しやすい制度の導入。
→育児両立支援奨励金
E中小企業で初めて育児休業取得者、育児のための短時間勤務者が出た場合
→中小企業子育て支援助成金
(5)雇用の継続
@定年の引上げや定年を廃止した。
→定年の引上げ等奨励金
(6)パートタイム労働者の労働環境の改善
@正社員と共通の処遇制度を導入。
→パートタイマー均等待遇推進助成金
Aパートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入
→パートタイマー均等待遇推進助成金
Bパートタイマーから正社員への転換制度の導入制度の導入
→パートタイマー均等待遇推進助成金
B短時間正社員制度の導入
→パートタイマー均等待遇推進助成金
Cパートタイマーの健康診断制度の導入
→パートタイマー均等待遇推進助成金
※詳細な診断を無料でさせていただきます。
以下の項目をご記入の上、メールにてお知らせ下さい。
@事業所名
A住 所
B電話番号
C担当者名
D該当しそうな助成金の名前
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