助成金を活用する 助成金は大企業だけのものでは有りません。
支給要件さえ合致していれば、例え従業員が1人だけの会社でも支給されます。
それでは、代表的な助成金をいくつか例示と共に検証してみましょう。
(例-1)従業員を試用したとき【試行雇用奨励金】
(1)以下の従業員を試行的に雇用した場合に支給されます。
@45歳以上65歳未満の方で、離職後3ヶ月以上再就職が困難で有った者
A35歳未満の若年者
B母子家庭の母親等
C障害者
D日雇労働者・ホームレスなど
(2)受給額は?
対象従業員1人当たり、月額4万円を最大3ヶ月間支給
(3)特 徴
・3ヶ月以内に解雇した場合でも支給されます。(日割計算)
・就業規則等に試用期間を設けている事業主様には最適ではないでしょうか。
(4)以下の事業主様は奨励金を受給できません
・過去6ヶ月以内からトライアル雇用終了時までの間に労働者を解雇した
・対象労働者を過去3年以内に雇用していた
・過去6ヶ月間に特定受給資格者を3人超かつ被保険者数の6%に相当する人数を出した
※詳細は最寄の「公共職業安定所」若しくは当事務所(hirai.yuusuke@cocoa.plala.or.jp)までお問い合わせ下さい。
(例-2)65歳以上の雇用の延長又は定年の廃止を行った場合【定年引上げ等奨励金】
(1)以下の事項を実施した事業主が支給対象となります。
@旧定年が60歳以上65歳未満である事業主が65歳以上又は定年の廃止をした
A高齢法第8条又は9条違反がないこと
B支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上雇用されている60歳以上65歳未満の従業員が1名以上いること
(2)受給額は?
@65歳以上への定年の引上げを行った
・従業員が1人〜9人⇒40万円
・従業員が10人〜99人⇒60万円
A70歳以上への定年の引上げ又は定年の廃止を行った
・従業員が1人〜9人⇒80万円
・従業員が10人〜99人⇒120万円
(3)特 徴
・高齢法により65歳迄の雇用の確保が義務付けられているので「定年の引上げ」若しくは「定年の廃止」を考えておられる事業主様には極めて有効な助成金です。
(4)注意したい点
・高齢法は65歳までの安定した雇用の確保を義務付けているだけなので、定年は60歳のままにして、継続雇用制度の導入をしても可(但し、この場合は助成金は支給されません)。将来、会社をどのようにしたいかを熟考して、判断したいところです。
※詳細は「高齢・障害者雇用支援機構」若しくは当事務所(hirai.yuusuke@cocoa.plala.or.jp)までお問い合わせ下さい。
(例-3)就職・再就職の支援が必要な方や就職が困難な方を雇い入れた場合【特定就職困難者雇用支援助成金】
(1)以下の従業員を雇用した場合に支給されます。
@60歳以上65歳未満の方
A障害者
B母子家庭の母等
Cその他の就職困難者(詳細はお問い合わせ下さい)
(2)受給額は?
賃金の1/2〜1/3を1年間〜1年6月間支給
(3)特 徴
・この助成金の凄いところは、「短時間被保険者(=20時間以上/週)」として採用しても支給されるところです。 上記対象者で家庭の事情や、肉体的、精神的に一般社員としての雇用が難しい方には最適です。
※詳細は最寄の「公共職業安定所」若しくは当事務所(hirai.yuusuke@cocoa.plala.or.jp)までお問い合わせ下さい。
※その他、「休業等を行った」「創業した」「教育訓練を行った」「育児・介護等に便宜を図った」等々、御社の現状や、将来展望をお気軽にご相談下さい。
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