定年以降の最適賃金について定年以降の賃金設計について
1. 改正高年齢者雇用安定法とは?
(1) 法改正により、@「65歳迄の定年の引上げ」又はA「継続雇用制度の導入」、
B「定年の廃止」が義務付けられました。
(2) 法改正に至った理由
年金の支給開始年齢に対応しているからです。従来、60歳から支給されていた年金ですが、最終的には昭和36年4月生まれ以降の方の支給開始年齢は65歳となります。
『年金が支給開始年齢まで働ける環境を作って下さいよ。』というのが、今回法改正に至った趣旨です。
(3) では、65歳まで雇用しなければいけないの?
実はその様な訳では有りません。事務職や営業職ならまだしも、実働部隊では高齢になれば、「@健康面が起因する労災事故やA作業効率の問題が発生します。」
定年後、再雇用の条件を就業規則及び労使協定で定めることにより(再雇用制度の導入)定年はあくまでも60歳で問題有りません。
御社の就業環境に合わせて、@定年後再雇用とするのか?A65歳定年とするのか?Bいっそのこと、定年を廃止するのか?人員計画(新人採用・中途採用)を加味しての思案のしどころです。
(4) 人件費のコストダウンを図るために!
60歳以降、従来の賃金より低下した場合、「高年齢者雇用継続基本給付金」が支給されます。プラス「在職老齢年金」が支給される訳ですから、従業員の同意さえ得れば人件費のコストダウンは可能です。
ただ、上記の給付金には支給要件が有り、単に『恩恵的』な面で賃金を維持、上昇させると逆に手取額の減少に為りかねないので、慎重な判断が必要です。
例えば・・・。昭和21年4月5日生まれの男性。
59歳時の給与50万円、通勤交通費2万円、賞与(6月100万円、12月100万円)
60歳以降63歳未満の年金132万円、63歳以降65歳未満の年金205万円と想定します。
この男性の60歳時以降の月給を25万円、通勤交通費2万円、合計27万円、賞与0円とした場合と、月給30万円、通勤交通費2万円、合計32万円、賞与0円とした場合、どちらの手取額が多いでしょう。
@月給27万円の場合の60歳〜64歳までの本人手取額と会社負担額の推移
|
59歳 |
60歳 |
61歳 |
62歳 |
63歳 |
64歳 |
| 本人手取金額 |
6,351,380 |
3,581,940 |
3,496,483 |
3,616,236 |
3,863,989 |
3,967,142 |
| 会社負担額 |
9,353,039 |
4,826,379 |
3,697,736 |
3,703,683 |
3,709,630 |
3,715,578 |
この場合、60歳以降64歳までの本人手取額合計は、18,525,790円、会社負担額合計は、19,653,006円となります。
A月給32万円の場合の60歳〜64歳までの本人手取額と会社負担額の推移
|
59歳 |
60歳 |
61歳 |
62歳 |
63歳 |
64歳 |
| 本人手取金額 |
6,351,380 |
3,666,014 |
3,384,700 |
3,495,604 |
3,741,007 |
3,855,110 |
| 会社負担額 |
9,353,039 |
5,270,940 |
4,365,321 |
4,372,118 |
4,378,915 |
4,385,712 |
この場合、60歳以降64歳までの本人手取額合計は、18,142,435円、会社負担額合計は、22,773,006円となります。
この様に、月給を増やしているにも拘らず、本人の手取額は5年間合計で、383,355円減少し、会社負担額は3,120,000円も増加しています。
(5)労使共にベストな賃金を決定するには?
当事務所で最適賃金のシミュレーションが可能です。
(顧問先事業主様=無料・スポット契約の場合=¥5,000−/1人)
同時に、返済不要の「中小企業定年の引上げ等奨励金」の受給資格の有無を診断します。
お問い合わせはこちら
|
2007.11.1現在アップしている項目
・建設業の方へ:現場労災保険料を安くする方法
・社会保険料を安くする方法
・助成金情報
・割増賃金計算のポイント
・労働基準監督調査官はここを見る:是正勧告事前対策
・社会保険調査官はここを見る:社会保険事務所調査事前対策
・対応地区
・事務所概要
・プロフィール
・お問い合わせ
改正高齢者雇用
安定法対策
社員を雇って助成金を受給する方法@
社員を雇って助成金を受給する方法A
定年を延長・廃止して助成金を得る方法
将来、育児・介護しそうな従業員が居る方は |