静岡の社会保険労務士です。 現場労災保険料の削減・リスク対応型就業規則の作成・安全管理・職長教育・安全衛生責任者教育・社員教育・是正勧告対策・最適賃金設計・継続雇用制度・36協定・労災保険特別加入・変形労働時間制・・・・。もちろん、労働法、社会保険諸法令に関する手続業務・助成金の提案も行っています。


平井裕祐社労士事務所

更新日  2007年11月1日
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社会保険調査官はここを見る

社会保険を適用している会社には、一度は必ず社会保険調査官がやってきます。
ただでさえ、年金問題や高い保険料に心を痛めているのに、調査で問題点を指摘されたら踏んだり蹴ったりです。
 事前に対策をしておきましょう。

入社日から資格を取得していますか? 例えば4月1日に採用し、3ヶ月間の試用期間後正社員として採用した社員の資格取得日は、4月1日です。
7月1日にしていませんか?
パートタイマーさんは大丈夫ですか? 1日7時間+週5日勤務ですと、「正社員の労働時間の概ね3/4に該当」し、資格取得をしなければなりません。
資格取得時に提出した給与と比較して、残業代等で大幅に変わっていませんか? 訂正の可能性があります。一度、確認してみましょう。
随時改定を行っていますか? 昇給や、減給、手当の支給、残業手当等により3ヶ月の平均給与が従前の等級より2等級以上変わった場合は随時改定の届出が必要です。
賞与支払届を提出していますか? 賞与を支払った際にも、申告が必要です。
出産・傷病手当金の請求書に正しく給与を記載していますか? 基本給だけ控除し、諸手当を支給している場合は要注意です。
保険料は適切に控除していますか? 中途入社の社員の場合は、要注意です。


※上記内容にご心配な方は、一度ご連絡下さい。(静岡県限定)


※社会保険料削減の提案も行っています。ご関心のある方はコチラ

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社会保険料を安くする方法

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