静岡の社会保険労務士です。 現場労災保険料の削減・リスク対応型就業規則の作成・安全管理・職長教育・安全衛生責任者教育・社員教育・是正勧告対策・最適賃金設計・継続雇用制度・36協定・労災保険特別加入・変形労働時間制・・・・。もちろん、労働法、社会保険諸法令に関する手続業務・助成金の提案も行っています。


平井裕祐社労士事務所

更新日  2008年8月12日
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社会保険料削減計画

年金問題で、支払うのも嫌になってしまいそうな社会保険料。
チョッとしたアイデアで、保険料を削減することが可能です。
 例えば・・・。

提案@)賞与の支払い方法を変更する。 

報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称で有るかを問わず、労働者が、労働の対象として受けるすべてのもをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものはこの限りではない。(法3条5項)

 賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称で有るかを問わず、労働者が、労働の対象として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。(法3条6項)

 健康保険については、賞与から徴収される保険料に対する、給付の恩恵は全くない。

つまり、7月と12月に支払っていた賞与を「年4回以上に分割する。」又は「毎月の賃金に上乗せして支給する。」ことで、賞与ではなく、賃金とみなされる訳です。
 更に、標準報酬月額が上がる為、傷病手当金等の給付額に反映されます。

賃金⇒標準報酬月額(日額)から保険料額を算出する。(保険料額表を利用)
賞与⇒標準賞与額(=賞与額から1000円未満の額を切り捨てた額)に保険料率を乗じた額で保険料額を算出する

(例)月収50万円、賞与年間300万円(150万円×2)を支払っている場合
従業員負担額 会社負担額
月収(50万円) 賞与(150万円) 月収(50万円) 賞与(300万円)
健康保険料 23,575円 70,725円 23,575円 70,725円
厚生年金保険料 36,605円 109,815円 36,605円 109,815円
月負担額計 60,180円 180,540円 60,180円 180,540円
月負担額合計 240,720円 240,720円
年間負担額計 1,083,240円 1,083,240円

賞与を12回に分割支給した場合
従業員負担額 会社負担額
月収(75万円) 賞与(0万円) 月収(75万円) 賞与(0万円)
健康保険料 35,362円 35,362円
厚生年金保険料 45,390円 45,390円
月負担額計 80,752円 80,752円
月負担額合計 80,752円 80,752円
年間負担額計 969,024円 969,024円

※年間228,432円(労使:114,216円×2)のコストダウンが発生!

※高所得者ほど、メリットが発生します。

これはほんの一例です。
その他、A個人事業所を設立する。B住宅手当を借上げ住宅に変更するC役員を非常勤役員にする等の策が考えられます。

一度お気軽にご相談下さい。

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