静岡の社会保険労務士です。 職長教育を御社で実施します。


平井裕祐社労士事務所

更新日  2008年09月04日
〒421−0008                  
静岡市葵区水道町125 
社労士直通:090−7021−1567
TEL:054−207−7196
FAX:054−207−7209
HOME対応地区事務所概要プロフィールお問い合わせ|サイトマップ|プライバシーポリシー|

職長教育の必要性




1日講習始めました。詳細はこちらをクリックして下さい。


1.職長教育の必要性について

職長教育を行う必要性としては@『法的義務事項』とA『利益向上のための必要性』が挙げられます。

@法的義務事項

製造業・電気業・機械修理業・ガス業・自動車整備業・建設業を営む事業者は新たに職務に就くことになった職長、その他作業中の労働者を直接指導又は監督する者に対して安全または衛生のための教育を行わなければならない(労働安全衛生法第60条・施行令第19条)⇒
義務事項です。


・教育時間も決められています。

(職長等新任教育)
1.作業方法の決定及び労働者の配置に関すること・・・・2時間
2.労働者に対する指導又は監督に関すること・・・・・・2.5時間
3.危険又は有害性の調査及びその結果に基づき
講ずる措置に関すること・・・・4時間
4.異常時における措置に関すること・・・・・・・・・・1.5時間
5.その他現場監督者として行うべき
労働災害防止活動に関すること・・・・2時間

(安全衛生責任者者教育)
1.作業方法の決定及び労働者の配置に関すること・・・・3時間
2.労働者に対する指導又は監督に関すること・・・・・・3時間
3.その他現場監督者として行うべき
労働災害に関すること・・・・2時間
4.作業設備及び作業場所の保守管理に関すること・・・・2時間
5.異常時等における措置に関すること・・・・・・・・・2時間
6.安全衛生責任者の職務等・・・・・・・・・・・・・・1時間
7.統括安全衛生管理の進め方・・・・・・・・・・・・・1時間


A利益向上のための必要性について

法的義務は基より、現場の第一線で働いている職長様こそ
御社の経営の要(=キーパーソン)の一人なのではないでしょうか?

・職長には最低限
12の職務があります。


@ 作業手順の定め方

・・・『作業手順書』を作成することで誰にでも『安全な施工』『均一な製品の製造』が可能となります。


A 作業方法の改善

・・・作業方法を改善することで『より高品質の製品』『コストダウン』『安全作業の確立』が見込めます。


B労働者の適正な配置の方法

・・・労働者を賃金、能力に見合った配置に就ける事で『人件費のコストダウン』が見込めます。


B 指導及び教育の方法

・・・この方法を習得することにより『労働者のモチベーションアップ=作業効率の上昇』『労使間のトラブル』『後継者の育成=作業の分担』が可能となります。


C 作業中における監督及び指示の方法

・・・『より高品質な製品の製造』『従業員のモチベーションアップ』が期待できます。


D 作業設備の安全化及び環境の改善の方法

・・・労働災害による『余分な出費』を抑えることが可能となります。


E 環境条件の保持

・・・労働災害による『余分な出費』を抑えることが可能となります。


F 安全又は衛生の為の点検の方法

・・・労働災害による『余分な出費』を抑えることが可能となります。


G 異常時における措置

・・・労働災害による『余分な出費』を抑えることが可能となります。


H 災害時における措置

・・・労働災害を最小限に抑えます。


I 労働災害防止についての関心の保持

・・・『企業方針の意思伝達』『モチベーションアップ』が期待できます。


J 労働災害防止についての労働者の創意工夫を引き出す方法

・・・『モチベーションアップ』『連帯感』が期待できます。


※上記事項でご理解いただけると思いますが、職長の役割は
 
@より高品質な製品の製造、効率化によるコストダウン
 A経営者と労働者との意思伝達係
 B労働災害防止
 C従業員同士の調整

 ・
 ・
 ・
など現場の第一線で指揮をとる
『職長の能力に会社の命運が掛かっている!』といっても、過言ではないでしょう。

2.弊社ができること
弊社は『中央労働災害防止協会』認定『RSTトレーナー』(認定番号:第47232号)です。

講習にあたっては、中央労働災害防止協会から出版された『職長の安全衛生テキスト』を基にVIDEO、POWERPOINTを利用し、『いかに正しく、正確な内容を提示するか』
『いかに受講者に理解させるか』『いかに教育効果をあげるか』に主点を置き、最終的に『討議』により理解度を確認し、『より実践的な知識』を習得させます



価格表等はこちらです。

※こちらまでお気軽にお問い合わせ下さい。
御社との打ち合わせの上、詳細な資料と、見積りをさせて頂きます。




                        
2007.11.1現在アップしている項目

建設業の方へ:現場労災保険料を安くする方法

社会保険料を安くする方法

助成金情報

割増賃金計算のポイント

労働基準監督調査官はここを見る:是正勧告事前対策

社会保険調査官はここを見る:社会保険事務所調査事前対策

対応地区

事務所概要

プロフィール

お問い合わせ

こんな時には!!

改正高齢者雇用
安定法対策


社員を雇って助成金を受給する方法@

社員を雇って助成金を受給する方法A

定年を延長・廃止して助成金を得る方法

将来、育児・介護しそうな従業員が居る方は
Copyright 2007 YUUSUKE HIRAI All rights reseved