| 1.家族手当 |
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(1)家族手当の定義: |
家族手当とは「扶養家族数又はこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した手当」をいい、上記の定義に該当すれば、その名称が、物価手当、生活手当等であっても家族手当として取り扱われます。
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※原則、扶養家族数に応じて支給すれば除外される。 |
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(2)除外されない場合: |
@家族数に関係なく一律に支給している場合
A基本給に応じて支払っている場合
B扶養家族のある者に対し、本人分○○円、扶養家族一人に付き○○円とした場合であっても、独身者にも一定額を支払っている場合は「本人分と独身者に支払われている分は対象外となります。
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| 2.通勤手当 |
(1)通勤手当の定義: |
通勤手当とは「労働者の通勤距離又は通勤に要する実費費用に応じて算出される手当」のことです。
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※実費支給は除外される。 |
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(2)除外されない場合 |
@距離に関係なく一律に支給する場合
A原則として距離に応じて算出するが、一定額の部分は距離に関わらず一律に支給している。⇒実際距離によらない一定額の部分は対象外となります。
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| 3.別居手当 |
別居手当の定義 |
「単身赴任手当」のことです。
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| 4.子女教育手当 |
子女教育手当の定義 |
労働者の子弟の教育費を補助する目的で支給する手当
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| 5.住宅手当 |
(1)除外される場合 |
住宅に要する費用を定率支給する場合
(例)・家賃の一定割合を支給
・ローンの一定割合を支給
・家賃が10万円以下の者には2万円、10万円超の場合は5万円を支給
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(2)除外されない場合 |
@住宅の形態ごとに一律に定額支給する場合
(例)・賃貸者には一律2万円支給、持ち家者には1万円を支給
A全員一律で支給する場合
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| 6.臨時に支払われた賃金 |
臨時〜の定義 |
臨時的、突発的事由に基づいて支払われたもの、支給条件は予め確定しているが、支給事由の発生が不確定であり、かつ非常に稀に発生するもの
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※就業規則や労使協定に記載されていても対象となります。
・結婚祝い金・私傷病手当・見舞金・退職金
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| 7.1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金 |
対象となる賃金 |
@1箇月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当
A1箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
B1箇月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給・能率給 |