静岡の社会保険労務士です。 現場労災保険料の削減・リスク対応型就業規則の作成・安全管理・職長教育・安全衛生責任者教育・社員教育・是正勧告対策・最適賃金設計・継続雇用制度・36協定・労災保険特別加入・変形労働時間制・・・・。もちろん、労働法、社会保険諸法令に関する手続業務・助成金の提案も行っています。


平井裕祐社労士事務所

更新日  2007年11月1日
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割増計算のポイント

割増賃金のあらまし

 労働者に割増賃金の支給対象となる時間外労働・休日労働・深夜労働をさせた場合は、「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内で、それぞれ命令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
 万が一、割増賃金の計算方法に誤りがあった場合、最悪の場合、過去2年分の未払い賃金を支払うことに・・・


割増賃金の計算の基礎から除外される賃金も有る!?

賃金とは労働の対償として支払われるすべてのもののことです。(法第11条)
つまり、原則的には、「〜手当」と付いているものでも割増賃金の計算の基礎となるのですが、除外される賃金も有ります(法第37条第4項・施行規則第21条)

1.家族手当
(1)家族手当の定義: 家族手当とは「扶養家族数又はこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した手当」をいい、上記の定義に該当すれば、その名称が、物価手当、生活手当等であっても家族手当として取り扱われます。

※原則、扶養家族数に応じて支給すれば除外される。

(2)除外されない場合:

@家族数に関係なく一律に支給している場合
A基本給に応じて支払っている場合
B扶養家族のある者に対し、本人分○○円、扶養家族一人に付き○○円とした場合であっても、独身者にも一定額を支払っている場合は「本人分と独身者に支払われている分は対象外となります。
2.通勤手当 (1)通勤手当の定義: 通勤手当とは「労働者の通勤距離又は通勤に要する実費費用に応じて算出される手当」のことです。

※実費支給は除外される。

(2)除外されない場合

@距離に関係なく一律に支給する場合
A原則として距離に応じて算出するが、一定額の部分は距離に関わらず一律に支給している。⇒実際距離によらない一定額の部分は対象外となります。
3.別居手当 別居手当の定義 「単身赴任手当」のことです。
4.子女教育手当 子女教育手当の定義 労働者の子弟の教育費を補助する目的で支給する手当
5.住宅手当 (1)除外される場合 住宅に要する費用を定率支給する場合
 (例)・家賃の一定割合を支給
    ・ローンの一定割合を支給
    ・家賃が10万円以下の者には2万円、10万円超の場合は5万円を支給

(2)除外されない場合

@住宅の形態ごとに一律に定額支給する場合
 (例)・賃貸者には一律2万円支給、持ち家者には1万円を支給
A全員一律で支給する場合
6.臨時に支払われた賃金 臨時〜の定義 臨時的、突発的事由に基づいて支払われたもの、支給条件は予め確定しているが、支給事由の発生が不確定であり、かつ非常に稀に発生するもの

※就業規則や労使協定に記載されていても対象となります。
・結婚祝い金・私傷病手当・見舞金・退職金
7.1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金 対象となる賃金 @1箇月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当
A1箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
B1箇月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給・能率給

 以上の除外される手当は制限列挙なので、これ以外は総て割増賃金の計算の基礎に算入しなければなりません。
2007.6.25現在アップしている項目

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