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【料金について】
1.相談料
5,250円/30分(消費税込み)事件性があり、当事務所に依頼の場合は無料
2.弁護士費用について
弁護士会報酬規則に準じますが、費用についてはお客様と当所の双方が納得できる額が最適ですから、時間制や着手金・報酬金制等の選択も含め、ご相談により柔軟に対応致します。
3.弁理士費用について
商標出願の料金(平成20年6月1日施行)
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印紙代 |
手数料 |
計 |
| 調査時 |
先行商標調査を行う場合にのみ発生 |
1類似群目 |
0 |
21,000 |
21,000 |
| 2類似群目〜 |
0 |
10,500 |
10,500 |
| 出願時 |
出願時点で発生 |
1区分目 |
12,000 |
53,550 |
65,550 |
| 2区分目〜 |
8,600 |
37,485 |
46,085 |
| 登録時 |
審査の結果、登録が認められたときにのみ発生 |
1区分目(10年分納付)
(5年分納付) |
37,600 |
48,300 |
85,900 |
| 21,900 |
70,200 |
2区分目(10年分納付)
(5年分納付)
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37,600 |
33,600 |
71,200 |
| 21,900 |
55,500 |
| 更新 登録時 |
登録期間を延長したときに発生 |
1区分目(10年分納付)
(5年分納付) |
48,500 |
50,400 |
98,900 |
| 28,300 |
78,700 |
2区分目(10年分納付)
(5年分納付)
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48,500 |
35,700 |
84,200 |
| 28,300 |
64,000 |
※ 特許庁への書類提出は特殊な電子手続で行いますので、別途電子化手数料(3.150円+735×用紙枚数)が必要となります。
※ 商標法の「商品・役務区分」は、わが国にある全ての商品及び役務を45の区分に分けています。このうちの34区分(第1類〜第34類)が商品区分で、11区分(第35類〜第45類)が役務区分です。さらに各区分内を複数の類似群に分けています。
※ 商標調査は類似群単位で行います。使用したい商品・役務が1類似群に包含されているときは1類似群のみを調査すればよいですが、複数の類似群にまたがるときは複数の類似群を調査しなくてはなりません。料金は、たとえば1商標について3類似群を調査するときは、21.000円に10.500円×2を加算した42,000円となります。
※ 商標登録出願は商品・役務区分単位で行います。使用したい商品・役務が1商品・役務区分に包含されているときは1商品・役務区分のみで出願すればよいですが、複数の商品・役務区分にまたがるときは複数の商品・役務区分で出願しなくてはなりません。料金は、たとえば3商品・役務区分に出願するときは53.550円に37.485円×2を加算した128.520円となります。さらに、12.000円に8.600円×2を加算した29.200円の印紙代が別途必要となります。
どのように正確に事前調査をした上で商標登録出願をしても、特許庁から登録拒絶理由通知を受けたり、補正命令を受けたりすることがあります。この場合には、特許庁に対して、補正書や補足書、意見書を提出しなくてはなりません。補正書や補足書、意見書を提出するときには別途次の料金が必要となります。
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印紙代 |
手数料 |
計 |
補正書
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特許庁から、補正命令や登録拒絶理由通知を受けた場合において、補正書、補足書、意見書、上申書を提出するときのみに発生 |
1区分ごと |
0 |
9,975 |
9,975 |
| 2区分目〜 |
0 |
3,150 |
3,150 |
| 補足書 |
1件につき |
0 |
7,350 |
7,350 |
| 意見書 |
1区分目 |
0 |
57,750 |
57,750 |
| 2区分目〜 |
0 |
3,150 |
3,150 |
上申書 |
1件につき |
0 |
7,350 |
7,350 |
※ 特許庁への書類提出は特殊な電子手続で行いますので、別途電子化手数料(3.150円+735×用紙枚数)が必要となります。
意匠出願の料金
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印紙代 |
手数料 |
図面・写真代 |
計 |
| 出願時 |
出願時点で発生 |
16,000
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52,500 |
実費 |
68,500+実費 |
| 登録時 |
審査の結果、登録されるときにのみ発生 |
(3年分)25,500 |
52,500 |
0 |
78,000 |
※ 特許庁への書類提出は特殊な電子手続で行いますので、別途電子化手数料(3.150円+735円用紙枚数)が必要となります。
※ 意匠出願をするためには、出願する意匠を図面、写真、ひな形または見本で特定しなくてはなりません。そして、図面、写真で特定するときは図面代、写真代が別途必要となります。ひな形または見本で特定するときは別途費用はかかりません。
※ 新規性喪失の例外適用の申請をする場合は、追加費用(21,000〜40,000円)が発生します。
※ 登録時の印紙代(登録料)は最大15年(312,800円)分納めることができます。
意匠登録出願をしても、特許庁から登録拒絶理由通知を受けたり、補正命令を受けたりすることがあります。この場合には、特許庁に対して、補正書や補足書、意見書を提出しなくてはなりません。補正書や補足書、意見書を提出するときには別途次の料金が必要となります。
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印紙代 |
手数料 |
図面・写真代 |
計 |
補正書
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特許庁から、補正命令や登録拒絶理由通知を受けた場合において、補正書、補足書、意見書、上申書を提出するときのみに発生 |
0 |
9,975 |
実費 |
9,975+実費 |
| 補足書 |
0 |
7,350 |
0 |
7,350 |
| 意見書 |
0 |
57,750 |
0 |
57,750 |
上申書 |
0 |
7,350 |
0 |
7,350 |
※ 特許庁への書類提出は特殊な電子手続で行いますので、別途電子化手数料(3.150円+735円用紙枚数)が必要となります。
※ 出願する意匠を図面で特定して意匠出願をした場合、特許庁から断面図、斜視図等の提出を要求されて断面図、斜視図等を提出した時には、その図面代実費が必要となります。
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