| 組合共済会 |
| 組合員全員を対象とし、月々の掛け金(700円)によって、慶弔、休業時に給付する組合独自の共済制度です。 |
| 給付の種類 | 会員の給付内容 | |||||||||||
| 慶弔見舞 給付金 |
@結婚祝(会員) | 20,000円 | ||||||||||
| A出産祝(会員または会員の配偶者) | 30,000円 | |||||||||||
| B入学祝(会員の子・小学校入学) | 20,000円 | |||||||||||
| C成人祝(会員20歳) | 20,000円 | |||||||||||
| D敬老祝(会員70歳) | 20,000円 | |||||||||||
| E弔慰金(会員・会員の配偶者死亡) | 20,000円 | |||||||||||
| F家族弔慰金(会員の子・父母・同居の祖父母死亡) | 10,000円 | |||||||||||
| G配偶者入院見舞金(1年に1回・入院16日以上の場合) | 20,000円 | |||||||||||
| 休業補償 給付金 |
入院の場合:入院日より60日間 |
3,000円 日額 |
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| 通院・自宅療養の場合:その日より16日目から45日間 | 3,000円 日額 |
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※入通院を通算して1回の給付日数は60日を限度とする(ただし通院は15日間の免責)。 同一期間内に複数の病名で治療の場合は、1つの病名のみ支給。 1回の上限60日間を給付すると、その疾病による給付対象日の最後の日から1年間は、 他の疾病が発生しても再給付しない。 ただし、ケガの場合はその限りとせず、給付日数については年間60日と限度する。 同一傷病名であっても、給付対象日の最後の日から5年経過した後は、再給付できる。 |
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| 火事風水害 見舞金 |
@会員自らが所有し居住する、付帯設備などを除く住宅本体(併用住宅にあっては住居部分)、及び会員が住宅内に所有する家財を対象とする。 |
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| ・損害額100万円以上の場合(全焼・全壊は5割増) | ||||||||||||
| 加入2年未満 | 20,000円 | |||||||||||
| 加入2年以上 | 30,000円 | |||||||||||
| その後は2年増すごとに | 10,000円 加算 |
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| ・損害額50万円以上100万円未満 | 20,000円 一律 |
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| ・損害額10万円以上 50万円未満 | 10,000円 一律 |
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A上記、住宅や住居の野外付帯設備・併用住宅における作業場等が損害額10万円以上の場合 ※上記@を対象とした場合は、本項の対象としない。 |
10,000円 一律 |
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| 「後期高齢者」保養助成 給付金 |
75歳以上の組合員と配偶者が年1回の利用(平成20年4月1日以降、75歳の誕生日を迎えた組合員に資格発生) |
会員本人 3,000円 会員本人・配偶者(一緒) 6,000円 |
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| 特別災害 見舞金 |
行政が激甚災害に認定した場合、四役会議の決定により給付することができる。
認定にあたっては、罹災証明書及び被害写真と第三者による見積書を添付し、必要に応じて共済会による現場調査もありうるものとする。 |
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受給資格 「休業補償給付金」については加入6か月以上の会員。ただしケガ、事故死、急死の場合、その限りではありません。 すべての申請期限は事由発生から1年以内とし、1年を経過しての申請は無効。 |
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証 明 @病気の場合・・・医師の証明 (建設国保傷病手当金請求書・各種保健の診断書などの写しも可) A火事風水害の場合・・・罹災証明書・被害写真・第三者の見積書(領収書) B慶弔の場合・・・ 慶事:保険証や住民票の写し 弔事:死亡診断書(家族弔慰金は続柄を確認できるもの) |
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| 広島県建設労働組合共済会 電話082−232−6238 |
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