組合共済会 
組合員全員を対象とし、月々の掛け金(700円)によって、慶弔、休業時に給付する組合独自の共済制度です。
   

給付の種類 会員の給付内容
慶弔見舞
給付金
@結婚祝(会員)  20,000円
A出産祝(会員または会員の配偶者) 30,000円
B入学祝(会員の子・小学校入学) 20,000円
C成人祝(会員20歳) 20,000円
D敬老祝(会員70歳) 20,000円
E弔慰金(会員・会員の配偶者死亡) 20,000円
F家族弔慰金(会員の子・父母・同居の祖父母死亡) 10,000円
G配偶者入院見舞金(1年に1回・入院16日以上の場合) 20,000円

休業補償
給付金
入院の場合:入院日より60日間   
3,000円
日額
通院・自宅療養の場合:その日より16日目から45日間  3,000円
日額

※入通院を通算して1回の給付日数は60日を限度とする(ただし通院は15日間の免責)。
 同一期間内に複数の病名で治療の場合は、1つの病名のみ支給。
 1回の上限60日間を給付すると、その疾病による給付対象日の最後の日から1年間は、 他の疾病が発生しても再給付しない。
 ただし、ケガの場合はその限りとせず、給付日数については年間60日と限度する。
 同一傷病名であっても、給付対象日の最後の日から5年経過した後は、再給付できる。


火事風水害
見舞金

@会員自らが所有し居住する、付帯設備などを除く住宅本体(併用住宅にあっては住居部分)、及び会員が住宅内に所有する家財を対象とする。
      
・損害額100万円以上の場合(全焼・全壊は5割増) 
加入2年未満 20,000円
加入2年以上 30,000円
その後は2年増すごとに 10,000円
加算
・損害額50万円以上100万円未満 20,000円
一律
・損害額10万円以上 50万円未満 10,000円
一律

A上記、住宅や住居の野外付帯設備・併用住宅における作業場等が損害額10万円以上の場合
※上記@を対象とした場合は、本項の対象としない。


10,000円
一律

「後期高齢者」保養助成
給付金

 75歳以上の組合員と配偶者が年1回の利用(平成20年4月1日以降、75歳の誕生日を迎えた組合員に資格発生)

会員本人 3,000円
会員本人・配偶者(一緒)
6,000円

特別災害
見舞金

行政が激甚災害に認定した場合、四役会議の決定により給付することができる。

損害額 給付額
100,000円以上500,000円未満 30,000円 一律
500,000円以上1,000,000円未満 50,000円 一律
1,000,000円以上2,000,000円未満 100,000円 一律
 2,000,000円以上 200,000円 一律

認定にあたっては、罹災証明書及び被害写真第三者による見積書を添付し、必要に応じて共済会による現場調査もありうるものとする。



受給資格


 「休業補償給付金」については加入6か月以上の会員。ただしケガ、事故死、急死の場合、その限りではありません。 すべての申請期限は事由発生から1年以内とし、1年を経過しての申請は無効。
  
         

証 明


@病気の場合
・・・医師の証明 (建設国保傷病手当金請求書・各種保健の診断書などの写しも可)

A火事風水害の場合・・・
罹災証明書・被害写真・第三者の見積書(領収書) 

B
慶弔の場合・・・

慶事
保険証住民票の写し
弔事
死亡診断書(家族弔慰金は続柄を確認できるもの)


広島県建設労働組合共済会  電話082−232−6238


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