分別とリサイクルが必要

建設リサイクル法 2002年5月30日から施行 


 「建設リサイクル法」が平成14年5月30日から分別解体等及び再資源化等が義務付けられます。命令違反や届け出、登録手続きの不備などがあった場合には、発注者や受注者に対して罰則規定が適用されます。3月1日に広島県民文化センターで、「建設リサイクル法」の安全施行に向けてその詳細と、調査結果に基づいての説明を関係者に行い周知するため、財団法人広島県建設技術センターの主催で講習会を開催しました。



 「建設リサイクル法」では発注者による工事の届け出の事前届出や、元請工事業者からの発注者への事後報告、現場における標識の掲示などが義務付けになるとともに、発注者と受注者の間の契約手続きも整備されます。
 また分別解体の実施手順(@調査 A計画 B工事着手前に講じる措置 C工事)や、違反者への罰則規定(最高で懲役1年または50万円の罰金)が定められております。
 建築物等の解体工事には建設業許可(土木工事業・建築工事業・とび、土工工事業)か解体工事業登録が必要です。
 平成十二年度の建設廃棄物のリサイクル率は全体で約八割ですが、木材や汚泥についてはリサイクルが遅れている調査結果が出ています。
 分別解体を行い、リサイクルを行うことで環境への負荷を小さくする目的で、「建設リサイクル法」が施行されます。なお広島県での平成十二年度リサイクル率の調査結果では、建設廃棄物全体で82%(全国は85%)。木材については32%(全国は38%)となっています。
 地球環境の保護など社会の関心も向上しています。産業廃棄物関係の法規の知識を身につけ、適正な対応をしていくことが、地域のためにもなります。


    
(上記まで組合機関紙「広建新報」2002年4月10日発行第530号掲載記事から転載)


 (下記から、「建設副産物リサイクル広報推進会議」の発行物から一部転載)


下表の規模以上の工事について、分別解体等
および再資源化等が義務付けられます
工事の種類 規模の基準
  建築物の解体 80u
  建築物の新築・増築 500u
  建築物の修繕・模様替(リフォーム等) 1億円
  その他の工作物に関する工事(土木工事等)   500万円



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