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一般に『子どもの権利条約』と呼ばれているこの条約は、日本では『児童の権利に関する条約』
として平成6年(1994年)5月に批准され、効力を生じました。日本は世界で158番目の批准国です。 同条約は、1989年11月20日に第44回国際連合総会において採択されたもので、子どもの人権について規定するとともに、子どもの人権の尊重及び確保の観点から必要となる事項についても規定しています。 英語による正文の条約名は“ Convention on the Rights of the Child”です。
「子どもの権利」という理念が国際的に認められたのは、1924年、第一次大戦後、
現在の国連の前身である国際連盟が『ジュネーブ・子どもの権利宣言』を採択したのが最初です。 日本では、第二次大戦後の1951年、すべての児童の幸福をはかるために、中央児童福祉審議会が中心となった児童憲章制定会議において、『児童憲章』が採択されました。(ただし、この憲章には法的拘束力はありません) 『子どもの権利条約』については、国連で採択された翌1990年日本も条約に署名しましたが、法規範力を持つ事になる条約批准までには、その後4年を要しました。その間、国際教育法研究会による条約の日本語訳が作成されるなど、条約の内容を一般にも知らせ理解を求めるとともに、政府に対しても一日も早い批准を求める活動がなされて来ました。 日本政府による批准書は、1994年4月に国際連合事務総長に寄託され、5月22日より発効されました。それに伴い、外務省ではPR用ポスターを作成し、全国の小、中、高校などに配布しました。下記は小学校用ポスターの文面で、実物には全文ルビがふられていました。 |
世界中の子どもたちの幸せのために
児童の権利に関する条約 すべての子どもが差別なく大切にされる世界 すべての子どもが自由に考え、自由に感想を述べ、自由に笑える世界 子どもの立場から何が最も良いことかを考えてくれる世界 子どもが暴力の犠牲とならない世界 不幸な境遇にある子どもたちに救いの手がさしのべられる世界 すべての子どもが遊び、学び、育っていくことができる世界
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