『泡と法律学』
ビールの泡をドイツ語ではブルーメということは前章で学習
したはずだが、これを英語ではヘッドという。
このヘッド、大きいばかりが能じゃない。
ことにビヤホールなんかで、自分でカネを出して飲むときには、
泡の部分が多いとソンをしたような気になるものだ。
しかしいくらケチなあなたでも、そんなことに文句をいうのは無駄。
じつは、ビールの泡裁判というのがあって、ビールは泡つきで
売るのだという判決がすでに出ているのだ。
ただし、ケチな人が問題にしたのではなく、泡を量目に含めて
売っているビヤホールは「価格統制令」に違反するとして
検察庁が訴えたのである。
この訴えに対し、昭和17年9月29日、東京区裁判所の
大野判事の下した無罪判決文にはこんなことが書いてある・・・。
「開放常圧ノ状態ニ置カレタ生麦酒ハ其ノ本質タル泡沸性ヨリ
持続性アル泡ヲ生ズルコト敢テ説明ノ要ナキトコロナレバ、
被告人等ノ如ク生ビールヲ酌器売スル場合ニ於ケル実績価格ハ
カカル泡蓋ヲ容器ノ上縁ニ存置シタル侭ノ状態ニ於テ之ヲ
判定スルヲ最モ妥当ナリトセザルベカラズ」
ここでいう「泡蓋」がつまりブルーメでありヘッドのことである。
次の文は読みやすいように書き直してみる。
「わが国においては明治32年8月、日本麦酒株式会社が新橋に
ビヤホールを開設して以来今日にいあるまで、生ビールをジョキに
注いで客に出しているという事実ははっきりとした慣行であって、
これと異なった販売方法があることはない」
「生ビールは炭酸ガスを含有するから快適なのであって、泡を
含まないビールを考えることができない・・・客も泡の消える
前に飲むというのが取引の実情である」
つまり、水1リットルが入るジョッキに注いだビールは泡とも
1リットルと称するというわけ。
ちなみに、そのころ生ビール1リットルは80銭、この件は上告
されたが昭和19年にも同様の判決が宣告されている。