行政書士倫理
第2章
依頼者との関係における規律
第14条(不正の疑いがある事件)
行政書士は、依頼の趣旨が、目的、内容又は方法において不正の疑いがある場合
には、事件の受任を拒否しなければならない。
第16条(報酬の提示)
行政書士は、事件の受任に際して、依頼者に対し、事案の難易、時間及び労力
その他の事情に照らして、適正かつ妥当な報酬を提示しなければならない。
2行政書士は、不要な書類を作成し、又はみだりに報酬の増加を図る行為をしては
ならない。
第19条(預り書類等の管理)
行政書士は、事件に関する書類等を、善良な管理者の注意をもって管理しなければ
ならない。
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第4章 業務に関する規律
第32条(業務の規律)
行政書士は、国民の利便に資するため、真正な書類 を作成し、行政に関する手続の円滑な
実施に寄与しなければならない。
第33条(法令遵守の助言)
行政書士は、業務を受任し又は相談に応じる場合に は、依頼者に対して、法令を遵守する
ように助言しなければならない。
第1章 一般的規律
第3条(秘密保持の義務)
行政書士は、正当な事由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らし
てはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
2行政書士は、その事務に従事する補助者又は事務員に対し、その者が職務上知り得た秘密を
保持させなければならない。補助者又は事務員でなくなった後も、また同様とする。