行政書士とは

日本行政書士会連合会は、行政書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、行政書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに行政書士の登録に関する事務を行うことを目的としています(行政書士法第18条第2項)。

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行政書士は、日本行政書士会連合会による行政書士証票と、都道府県ごとにある単位会(たとえば、東京都行政書士会)による会員証を常に携帯することにより、国家資格者として他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続の代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成、それらに関する相談業務等を公正かつ適正に遂行し、行政手続きの円滑化と国民の利便性に資する社会的使命を担っています。

《行政書士の徽章》

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行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)第2条に定められた行政書士となる資格を有する者(たとえば、国家試験である行政書士試験を合格した者など)が、所定の手続きを経て行政書士法第18条第1項上の法人である日本行政書士会連合会の行政書士名簿に登録された国家資格者です。(行政書士法第18条第2項)

行政書士の徽章(キショウ)は、規則により制定されています。秋桜(コスモス)の花弁の中に「行」の文字を配しており、行政書士の使命である調和と真心をあらわしています。

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