会社設立登記

埼玉司法書士会 東松山支部 市村司法書士

埼玉

会社の法務

 司法書士の立場から、会社の設立、役員変更、増資、会社解散の法務について、登記手続を中心にして、易しくご紹介します。
 会社には、株式会社、有限会社、合資会社、合名会社の4種類の会社がありますが、ここでは、最も一般的な会社である株式会社と有限会社についての説明です。

株式会社は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」によって、大会社、中会社、小会社に分類されています。

  1. 大会社は、資本の額が5億円以上あるかまたは最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額が、200億円以上の会社
  2. 中会社は、資本の額が1億円を超え5億円未満で、最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額が、200億円未満の会社
  3. 小会社は、資本の額が1億以下の会社で最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額が、200億円未満の会社
  4. 中会社は、清算中の会社を除き、定款の定めをもうけることによって会計監査法人の監査をうけること等が認められ、このような会社を「 みなし大会社 」といいます。

 司法書士や一般の方々にとって関係する会社の多くは小会社ですので、このページは小会社についての解説です。
 なお、当司法書士事務所では、株式会社の設立と有限会社の設立について、時間と費用を節約したい人のために、簡易で費用が低額な設立方法として、「 ネットDE設立 」システムをご用意しましたのでご利用下さい。

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株式会社設立

 株式会社を設立するには、募集設立と発起設立がありますが、現在、司法書士の手によって設立されるのは、発起設立がより一般的なので、発起設立について説明します。

発起設立

 発起設立は、発起人( 一人でもよい。 )が、会社の設立に際して発行する株式の全部を引き受ける設立方法で、他に株主を募集しないので、簡易に株式会社を設立することができます。その設立の手続は、概ね次のようにしてなされます。

  1. 発起人が定款を作成し、株式を引受ける。
  2. この定款につき公証人の認証を受ける。
  3. 発起人が、株式発行事項を決定する。( 原資定款に定められていない払込み期日など )
  4. 発起人による株式の払込み。( 銀行などに資本金相当額を一時預けます。 )
  5. 発起人が、取締役及び監査役を選任する。( 定款の付則で定めなかった場合 )
  6. 取締役会が、代表取締役を選任し、また会社の所在場所を決定する。
  7. ( 検査役による調査 ー変態設立事項を定めたとき裁判所が任命した検査役)
  8. ( 変態設立事項を定めたときは、取締役、監査役の調査が必要になります。 )
  9. 取締役会および監査役が、会社の設立手続が適法になされているかを調査する。
  10. 会社の設立登記を法務局でする。

以上で、会社の設立手続は終了します。

定款の記載事項

 会社の定款には、必ず記載しなければならない事項があり、これを絶対的記載事項といいます。
 絶対的記載事項は、次のとおりです。

  1. 商号
  2. 目的
  3. 会社が発行する株式の総数
  4. 設立当初に発行する株式の総数 ー 設立のに際には、会社が発行する株式の総数の4分の1以上発行する必要があります。ただし、株式譲渡制限の規定がある会社については、この制限は、ありません。
  5. 本店の所在地 ー 市区町村までを記載すればよい。
  6. 会社が広告をなす方法 ー 官報または時事に関する事項を掲載する日刊新聞
  7. 発起人の氏名及び住所

 会社の定款には、この他に記載すれば、会社に対して効力が生じるというものがあり、これを相対的記載事項といいます。
 相対的記載事項には、次のものがあります。

  1. 発起人の受くべき特別の利益及びこれを受くべき者の氏名
  2. 現物出資をなす者の氏名、出資の目的たる財産、その価格並びにこれに対して与える株式の種類及び数
  3. 会社の成立後に譲り受けることを約した財産、その価格及び譲渡人の氏名
  4. 会社の負担に帰すべき設立費用及び発起人が受くべき報酬の額

会社の商号について

 会社の商号は、原則的には自由に決めることができます。しかし、いくつかの規制があります。

  1. 会社の商号中にかならず、株式会社の文字を使用しなければなりますん。
  2. 会社の商号は、日本文字の他に、ローマ字、アラビア数字その他の符号を使用することができます。ただし、符号は使用できる場合と出来ない場合があります。
  3. 学校、銀行など法令で禁止された文字は使用することができません。
  4. 会社設立登記の際、登記しようとしている法務局管内に、その会社と同一の事業を営む他の者( 会社だけでなく商号を登記した個人も含みます。 )がいて、同一または類似した商号を登記しているときは、その会社の商号を改めなければ登記は受理されません。

会社の目的の具体性について

 目的とは、会社の営む事業のことですが、抽象的な漠然としたものではなく、具体的に記載しなければなりません。また、法律や公序良俗に反したものや、営利性のないものは認められません。
例えば、単に「 商業 」とか「 工業 」といった漠然としたものは認められませんし、「 商品の販売 」などと記載するのも具体性がないと判断されます。現代のように、次々と新しい事業が生まれている時代では、目的の具体性の判断は容易ではありません。目的については、多くの先例や通達があるのですが、司法書士としても判断に迷うようなケースでは、登記官の見解が重要となってきますので、実務上は、登記官と十分な打ち合わせが必要です。


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役員の変更

 会社には、役員として、取締役、代表取締役、監査役を置かなければなりなせんが、その員数と任期は次のように定められています。

 取締役

 取締役の選任は、発起設立の場合は、発起人が選任しますが、会社成立後は、株主総会で選任します。取締役の員数は3名以上必要です。。取締役に選任された者が就任承諾の意思表示をした時に、取締役としての資格が生じます。

 取締役の任期は、原則的に2年を超えることができません。
会社の設立に際して、発起人または創立総会で任命された取締役の任期は1年を超えることが出来ません。

 補欠または増員のために選任された取締役の任期については、商法に規定がないので、2年が原則ですが、多くの定款では、「補欠または増員のために選任された取締役の任期については、前任者または他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする」と定めて任期を揃えています。

 代表取締役

 代表取締役は、取締役会によって、取締役のなかから選任されます。 任期はとくにありませんが、代表取締役が、取締役の地位を失えば、退任することになります。

 監査役

 監査役は、株主総会によって任命されます。1人以上の監査役を置くことが必要です。

 監査役の任期は、就任後4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでです。会社の設立に際して、発起人または創立総会で任命された監査役の任期は、就任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでです。

増資

 増資には、3つの方法があります。

  1. 株主割当
  2. 第三者割当
  3. 公募

公募には、1、一般公募と、2、縁故募集の2種類があります。
以上の各方法の1つを使うことも、いずれかを組合せて使うこともできます。

 なお、新株発行は、一般的には取締役会で決定されるのですが、定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めがあるときは、株主に新株引受権があるので、株主以外の者に対して新株を発行する場合には、株主総会の特別決議が必要となります。
 また、新株を発行するに際しては、子会社が親会社の株式を取得することは制限 ( 株式交換、合併等の場合に限る ) されています。

通常の新株発行

 株式発行事項の決定

 定款に特別な規定がない限り、取締役会で次の事項を定めなければなりません。

  1. 発行する新株の種類
  2. 発行する株式の総数
  3. 定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めがあるときは、授権枠の制限がありません。
  4. 新株の発行価格
    発行価格は、具体的な数額か、最低発行価格の限定を付した算定表示の定めによらなければなりません。
  5. 払込期日

 株主の募集

 新株を株主以外の者から募集する場合 ( 第三者割当または公募 ) には、払込期日の2週間前に新株の種類、数、発行価格、払込期日及び募集の方法を広告し、または株主に対してこれらの事項を通知する必要があります。ただし、この広告または通知は、株主全員の同意があればその期間を短縮することができます。

株主に対して新株引受権を与える方法によって新株を発行する場合には、各株主に対して、株式の申込期日の2週間前までに次の事項の通知または広告をする必要があります。なお、この場合も株主全員の同意があればその期間を短縮することができます。

  1. その者が引受権を有する株式の種類及び数
  2. 一定の期日までに申込をしないときは、その権利を失う旨(いわゆる失権予告付催告)
  3. 株主に対して新株引受権の譲渡を認めたときはその旨、及び新株引受権証書は株主の請求によって発行する旨

 新株の申込

 新株の申込は、現物出資の場合を除いて株式申込証によってしなければなりません。

株主が新株引受権を有し、その権利に基づいて新株の申込をする場合には、株式申込証または会社が発行する新株引受権証書によって申込をします。

 株式の払込

 新株引受人は、払込期日までに各株につきその発行価格の全額を払込むことを必要とします。

 新株発行の効力の発生時期

 払込み期日に新株発行の効力が生じます。

会社の解散

 会社の解散とは、会社が営業活動を中止して、残務及び財産の整理をすることをいいます。
 会社を解散するには、株主総会で特別決議をする必要があります。
 会社が解散すると、営業活動をするための機関である取締役、代表取締役は、その地位を失い、清算人を選任して、この精算人が清算事務を処理します。
 解散の際に、清算人を選任しなかったときは、解散時の取締役全員が清算人になり、また代表取締役が代表清算人になります。

 通常は、解散の決議と同時に精算人を選任します。清算人は1でもよいことになっています。この清算人には、任期がありません。
 解散の事由が発生した時から、2週間以内に解散及び清算人就任の登記をしなければなりません。登記すべき事項は、

  1. 解散の事由及びその年月日
  2. 清算人の住所・氏名
  3. 代表清算人がある場合はその氏名です。

清算決了

 会社は、解散すると営業活動を中止して、残務及び財産の整理をします。
 残務及び財産の整理が終了したときは、清算決了を登記をする必要があります。この清算決了の登記が完了しますと、法人格がなくなり、会社は最終的に消滅することになりなす。

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有限会社

 有限会社とは、有限会社法によって設立された会社をいいます。
有限会社の出資者は、社員と呼ばれて、株式会社の株主にあたります。社員は株主と同じで、会社の債務のついて、出資金の範囲でしか責任を負いません。つまり、会社の借金について、無制限にに責任を負うことはありません。ここが、有限会社のよいところの一つです。

 有限会社の社員は、1人以上で50人以下と定められています。また、資本金は、300万円以上必要となります。

有限会社の設立

 社員( 一人でもよい。 )が、概ね次のようにして設立の手続をします。

  1. 社員が定款を作成し、株式を引受ける。
  2. この定款につき公証人の認証を受ける。
  3. 社員による株式の払込み。( 銀行などに資本金相当額を一時預けます。 )
  4. 取締役会 ( 監査役 ) が、会社の設立手続が適法になされているかを調査する。
  5. 会社の設立登記を法務局でする。

以上で、会社の設立手続は終了します。

会社成立前の社員総会

 定款で、取締役を定めていないときは、会社成立前に社員総会を開いて取締役を選任しなければなりません。代表取締、監査役もここで定めることができます。また、本店の所在地を定款で地番まで定めていないときは社員総会で決定するすことができます。

定款の記載事項

 会社の定款には、必ず記載しなければならない事項があり、これを絶対的記載事項といいます。
 絶対的記載事項は、次のとおりです。

  1. 商号
  2. 目的
  3. 資本の総額
  4. 出資1口の金額 ( 平成13年商法改正により1口5万円以上でなければならないという制限は廃止されました。 )
  5. 社員の氏名及び住所
  6. 各社員の出資の口数
  7. 本店の所在地 ー 市区町村までを記載すればよい。

 次に、会社の定款には、定款に記載すれば会社に対して効力が生じるというものがあり、これを相対的記載事項といいます。
 相対的記載事項には、次のものがあります。

  1. 現物出資をなす者の氏名、出資の目的たる財産、その価格並びにこれに対して与える株式の種類及び数
  2. 会社の成立後に譲り受けることを約した財産、その価格及び譲渡人の氏名
  3. 会社の負担に帰すべき設立費用及び発起人が受くべき報酬の額
  4. その他

 会社の定款には、この他に任意的記載事項というものがあり、これは単に明確にするために記載します。


 任意的記載事項には、次のものがあります。

  1. 取締役及び監査役の員数、資格、任期に関する定め
  2. 定時総会の開催時期
  3. 会社の営業年度に関する定め、等
  4. その他

会社の商号について

 会社の商号は、原則的には自由に決めることができます。しかし、いくつかの規制があります。

  1. 会社の商号中にかならず、株式会社の文字を使用しなければなりますん。
  2. 会社の商号は、日本文字の他に、ローマ字、アラビア数字その他の符号を使用することができます。ただし、符号は使用できる場合と出来ない場合があります。
  3. 学校、銀行など法令で禁止された文字は使用することができません。
  4. 会社設立登記の際、登記しようとしている法務局管内に、その会社と同一の事業を営む他の者( 会社だけでなく商号を登記した個人も含みます。 )がいて、同一または類似した商号を登記しているときは、その会社の商号を改めなければ登記は受理されません。

会社の目的の具体性について

 目的とは、会社の営む事業のことですが、抽象的な漠然としたものではなく、具体的に記載しなければなりません。また、法律や公序良俗に反したものや、営利性のないものは認められません。
例えば、単に「 商業 」とか「 工業 」といった漠然としたものは認められませんし、「 商品の販売 」などと記載するのも具体性がないと判断されます。現代のように、次々と新しい事業が生まれている時代では、目的の具体性の判断は容易ではありません。目的については、多くの先例や通達があるのですが、司法書士としても判断に迷うようなケースでは、登記官の見解が重要となってきますので、実務上は、登記官と十分な打ち合わせが必要です。


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役員の変更

 有限会社には、役員として取締役を1名以上置かなければなりなせん。代表取締役、監査役はを置かなくてもかまいません。

 取締役

 取締役は、社員総会で選任されます。この決議は、総社員の同意があるときは、書面ですることも出来ます。取締役が2名以上いるときは、定款または社員総会の決議により代表取締役を選任することができます 取締役が2名以上いるときは、定款または社員総会の決議により代表取締役を選任することができます。また、定款で取締役の互選で代表取締役を選任すると定めることもできます。定款で取締役などの役員を定めているときは、定款変更も必要となります。

 取締役の任期については、法律上規定がありません。

 なお。定款の規定に基づき取締役の互選をもって会社を代表すべき取締役と定められたものは、その一方的な意思表示によって会社の代表者たる地位のみを辞任することができます。
 定款または社員総会の決議をもって会社を代表すべき取締役と定められたものは、その一方的意思表示により会社を代表しない取締役となることはできません。 会社を代表すべき取締役を定めた後に代表権を有しない取締役が辞任しても会社を代表すべき取締役たる地位は失いません。

 監査役

 有限会社では、監査役は必要的機関ではないので、定款に定めがない限り置く必要はありません。

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資本増加

 資本の増加手続は、定款を変更しなければならないので、社員総会の特別決議が必要となります。
 その方法には、2つの方法があります。

  1. 出資口数の増加による方法
  2. 出資1口の金額の増加による方法

後者の方法によるときは、総社員の同意が必要となるため、あまり行われていません。


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