簡易裁判

市村事務所

簡易裁判所とは

 簡易裁判所は、全国に438在ります。
 日本の民事裁判制度の根幹をなす、重要な裁判所と言えましょう。

 訴えによって得られる経済的利益が、140万円以下の民事訴訟事件の裁判をします。
 金額的に少額ですが、あらゆる種類の通常の民事訴訟事件を扱います。

 不動産に関する訴訟は、不動産の所在地の簡易裁判所でも裁判できます。

簡易裁判所の事件の特色

 単純な事件の裁判をします。
 複雑な事件は、地方裁判所に回されることもあります。

 法律に馴染みのない人々が、手軽に利用できるように、簡単な仕方で裁判をします。
 裁判官が、原告や被告に質問して、その言い分を聞きながら、裁判を進める方式をとっています。裁判所によっては、一つのテーブルに裁判官、書記官、原告、被告が着いて裁判を進めるところもあります。

 証人尋問も、裁判官が直接に質問して、証人の話を聞きます。
 事件の種類の応じて、そのような問題に詳しい人が司法委員になって、裁判官の手助けをしたりします。

 裁判も、普通1〜2回で終了させてスピードアップを図っています。
 法律を厳格に適用して、裁判するよりも、和解による解決が多用されています。
 ただし、裁判であることにかわりはないので、証拠が重要視されます。

簡易裁判所で扱われている事件

現在、簡易裁判所では、次のような事件が多く取扱われています。

  1. 建物明渡請求
  2. 賃金請求
  3. 請負代金請求
  4. 売買代金請求
  5. 賃料・管理費請求
  6. 貸金請求
  7. 損害賠償請求(物損交通事故 )
  8. 敷金返還請求
  9. 損害賠償請求( その他 )

少額訴訟

 訴えによって得られる経済的利益が、60万円以下の裁判の場合は、少額訴訟のページもご覧下さい。
 もっと、スピーディに裁判を終わらせる特則があります。


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