市村事務所
少額訴訟は、金銭的に少額の事件をスピーディに終わらせることを、目的にした制度です。
金銭の支払い請求をする場合で、その金額が60万以下の場合に、少額訴訟ができます。
1回だけ裁判所に行けば、原則としてその日のうちに判決がでることになっています。
裁判を1回で終わらせなくてはならないので、そのための準備をしなければ
なりません。
具体的にいうと、あらかじめ自分の言い分を明瞭にしなければなりません。
証拠は、即時に取調べ出来れできるものしか認められません。
証人がいるときは、証人に一緒に裁判所に行ってもらわなければなりません。
裁判を 1 回で終わらせるため、裁判所と何回か打ち合わせをしなければならないこともあります。打ち合わせは、電話や書類を郵送することですることもできます。
少額訴訟では、反訴をすることは出来ません。
判決の仕方には、普通の判決もありますが、分割判決と言う変った判決もあります。これは、相手方に、例えば36万円を、3年間の間に毎月1万円づつ支払いなさいと言う判決です。
裁判を、スピーディに終わらせるために、判決に不服があっても、控訴して上級の裁判所でもう一度裁判を受けるということが出来ません。
その代わり、判決に不服の人は、異議を出すことが出来ます。異議が出ると再びもとの簡易裁判所で、裁判の続きをします。同じ裁判官が裁判し、再び判決します。
この新しく出た判決には、もう異議を出せませんし、上訴もできません。
このように、裁判を、スピーディに終わらせるために、控訴ができない制度なので、相手方は少額訴訟を拒否することが出来ます。
拒否されると、少額訴訟でなくなって、通常の裁判になります。
少額訴訟は、簡易裁判所の手続です。簡易裁判のページもご覧下さい。
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