自己破産すると?

埼玉司法書士会 市村司法書士

自己破産.ph

自己破産について

 自己破産は、他の債務整理手続と比較すると、そのなかで多重債務者の負担が最も少ない手続です。また、最も確実に借金を清算できる手続です。

自己破産の利点について

 原則として今ある借金をすべて支払う必要がなくなります。

 この点が自己破産の最も優れたところですが、しかし、反対に、不利益もあります。

自己破産の不利益について、主要なものは次のようなものがあります。

  1. 現在持っている財産は、すべて債権者に平等に分配する必要があります。
    ただし、原則として、99万円の現金と、身の回りの家財道具は、手元に残してよいことになっています。
    実際上も、特に高額の財産でないかぎり、身の回りの家財道具は、手元に残して置くことができます。
  2. 破産申立てから、免責決定が出るまでは破産者と呼ばれて、一定の職業には、就くことができませんが、この期間は3〜6ヶ月位の間にすぎません。
  3. 原則的に、免責決定の後10年間は、もう一度、破産手続きを利用することが出来ません。
  4. 金融機関のブラックリストに載り、以後7年くらいは、借入が出来ません。

 以上、自己破産の実際上の不利益は、それ程大きくはありません。
 多重債務を整理して借金がなくなれば、経済的には楽になることを理解していても、すぐには決断がつかないかもしれませんが、多重債務の問題は、放置していても問題が解決されるわけでも有りません。自己破産を選ぶのかその他の任意整理などを選ぶのかは別として、一度、司法書士などにご相談下さい。

埼玉

 昨年に、自己破産手続を利用した人々は、21万人以上になります。自己破産は、国や社会が認めた制度ですので、この手続の活用をご検討下さい。

電話での、無料相談を受け付けています。

どうすれば、自己破産ができるのか

 いまある借金から全て免れるために、自己破産をお考えの方に、どうすればよいのか、依頼の仕方や、何をしなければならないにかを、具体的に説明します。

(1) 電話による面談の予約

 手続を進めるに当たって、依頼者本人に直接お会いする必要があります。
 当事務所に来て頂ける日時を、ご相談ください。
 土・日曜日や祭日でも、当方の都合がつく限りお会いします。

(2) 面談で事情をお聞かせ下さい

 当事務所に来所されて、どの債権者から、何時から、いくら借りているのか、などをお聞かせ下さい。
 各債権者からの、借入状況がわかる資料を、持参してください。
 特に、銀行の預金通帳は、重要ですので、古いものも全て持参して下さい。当事務所でコピーします。

 また、自己破産の申立書類をお渡しします。
 申立書類には、毎月の収入の額・支出の額、債務者の現在もっている財産、どうして借金が多くなってしまったのか、などを書かなければなりません。
 自宅にかえってゆっくり書いて後日、郵送で送り返して下さい。

 当事務所で、自己破産手続の依頼を受付けますと、当事務所から各債権者に通知をします。

 通知をしますと、各債権者から依頼人に対する、督促・催促はスットップします。
 以後、各債権者に対して、支払をする必要はありません。

(3) 書類の作成と資料集め

 依頼人は、お渡しした自己破産の申立書類を書いて下さい。
 申立書類には、毎月の収入の額・支出の額、債務者の現在もっている財産、どうして借金が多くなってしまったのか、などを書きます。そんなに、難しい書類ではありません。
 書き方の分からない部分は、当事務所で教えます。

 依頼人から申立書類が当事務所送られて来ましたら、当事務所で書類の点検をします。
 書かれていることで不明確な部分や、説明不足の部分を電話でお尋ねします。
 電話で足りない場合には、もう一度来所して頂くこともあります。

 また、電話で、住民票、給料明細などの必要書類を請求をいたしますので、必要書類を集めて当事務所までご郵送下さい。

 自己破産の申立書類が完成したら、当事務所から裁判所に書類を提出します。

 裁判所が、書類を審査して、問題がなければ、裁判所は、当事務所に、破産審尋の期日を通知してきます。 当事務所は、この期日を依頼人に通知して、期日に裁判所に行くように連絡します。

 破産審尋の期日には、裁判所に出頭して、裁判官の面接を受けなければなりません。
 ここで、裁判官に、どうして借金が多くなってしまったのか、などの依頼人の事情をよく説明しなければなりません。

 ただし、平成17年1月1日に破産法が改正されて、この破産審尋の手続は省略される場合が出てきました。破産審尋の手続が省略された場合には、すぐ次の免責手続きにはいります。

 破産審尋の手続が省略された場合には、免責審尋の期日の通知が、裁判所から当事務所に来ます。
 この通知が、来ましたら当事務所から、依頼人に電話などで通知いたします。

(4) 裁判所に行って裁判官との面接

 免責期日には、裁判所に出頭して、裁判官の面接を受けなければなりません。
 ここで、裁判官に、どうして借金が多くなってしまったのか、などの依頼人の事情をよく説明しなければなりません。

 ただし、免責審尋も今は、形だけと言う場合も多く、あまり詳しく聞かれない場合もあるようです。

 免責期日に裁判所に行き、裁判官の面接を受け、特に問題がなければ、裁判官は、免責決定をしてくれます。

免責決定の後にすべきこと

 免責決定の通知は、後日、裁判所から、当事務所に送られてきます。
 当事務所に免責決定の通知が、送られて来ましたら、債務者に通知します。

 免責決定の後は、サラ金などの借金を支払う必要はなくなります。
 これで依頼人の破産・免責手続きは全て終了します。
 後は、これからの自分の生活をどうするのかをよく考えるだけです。

 当事務所で、出来ることもこれで終了します。

電話での、無料相談を受け付けています。

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自己破産手続目次

 次の項目について説明します。

あらまし

自己破産のあらましについて、手続の流れに沿った説明です。

注意点

自己破産手続について、注意しなけれならないことの説明です。

申込の方法

自己破産手続をするときに、必要になる書類や申込方法についての説明です。

借金あれこれ

 ここでは、借金あれこれと題して、多重債務に関しての、社会や国家の考え方を紹介したいと思います。

埼玉での自己破産申立と司法書士

 埼玉県内には、さいたま地方裁判所をはじめとして、越谷支部、川越支部、熊谷支部、秩父支部などがあります。自己破産の管轄は地方裁判所の管轄ですので、地方裁判所または、その支部に申し立てをしなければなりません。司法書士は、司法書士法に基づき、これらにつき相談を受けたり、裁判所に対する申立書類を作成しています。


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