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埼玉司法書士会 市村司法書士

民事再生は、マイホームを手放さなくてもよく、また、多額の借金のため任意整理はできないが、どうしても自己破産は避けたい人のための手続といえます。
原則として、裁判所が借金の額を最高で8割カットしてくれて、債務者は残りの2割を3年間で支払うことになります。ただし、実際に、裁判所がどれぐらいの借金をカットしてくれるかは、債務者の事情によって異なります。また、住宅ローンの借金は減額してもらえません。
民事再生はよい制度なのですが、全体的に複雑な手続きになっています。ここでは基本的な事項について、できるだけ分かり易く説明します。
民事再生(個人再生)には、次のような3つ手続きがあります。
(1)『 小規模個人再生 』 (2)『 給与所得者等再生 』 (3)『 住宅ローンに関する特則 』
まず、下記の手続きのなかから、自分に当てはまる手続きをご覧ください。
小規模個人再生を利用できる人は、次の条件に当てはまる人です。
但し、ここで言う、3000万円の計算をするときには、住宅ローンの借金を除外したり、抵当権がついている借金の一部を除外したり、特別な計算の仕方をしますので、後記の 『 個人再生から除外される債務 』 の解説もご覧下さい。
⇒ ⇒ 小規模個人再生
給与所得者等再生を利用できる人は、次の条件に当てはまる人です。
但し、ここで言う、3000万円の計算をするときには、住宅ローンの借金を除外したり、抵当権がついている借金の一部を除外したり、特別な計算の仕方をしますので、後記の 『 個人再生から除外される債務 』 の解説もご覧下さい。
⇒ ⇒ 給与所得者等再生
住宅ローンに関する特則
住宅ローンに関する特則を利用できる人は、次の条件に当てはまる人です。
但し、ここで言う、3000万円の計算をするときには、住宅ローンの借金を除外したり、抵当権がついている借金の一部を除外したり、特別な計算の仕方をしますので、後記の 『 個人再生から除外される債務 』 の解説もご覧下さい。
⇒ ⇒ 住宅ローンに関する特則
電話での、無料相談を受け付けています。
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再生申立
『 支払不能 』 、 『 支払停止 』 が生ずるおそれのある個人が申立てられます。
『 債務者が事業の継続に著しい支障を来たすことなく弁済期にある債務を弁済することが出来ない時 』 も申立てができます。
法人は、この手続きを利用できません。
申立ては、住所地の地方裁判所にします。
裁判所は、申立て書類を審査して、小規模個人再生の要件が備わっているときは、 『 再生手続き開始決定 』 をします。
再生手続き開始決定が出ると、以後は再生計画の定めに従った返済をすることになり、勝手に借金の返済をすることはできなくなります。
裁判所は、個人再生委員を任命することがあります。個人再生委員は、
などをします。
債務者は、再生計画案を作成して裁判所に提出しなければなりません。
再生計画案は、 3 年の間に、100万円か、借入れ額の20%の金額か、どちらか多い方の金額を支払うという内容にします。
これを、最低弁済額基準と言います。
但し、支払い額の上限は、300万円を限度とします。例えば、2000万円の借金ある人の場合、2000万の20%は、400万円です。この時の支払い額は、400万円でなく、300万円ということになります。
支払い額の下限は、100万円になります。例えば、400万円の借金ある人の場合、400万の20%は、80万円です。この時の支払い額は、80万円でなく、100万円の支払いになります。
また、別に清算価値保証原則というものもあります。これは、仮に、破産した場合は、債務者の全財産を金銭に換えて債権者に支払らはなくてはなりませんが、その破産の場合に支払う額以上の額を支払わなくてはなりません。
裁判所は、この再生計画案を審査して、再生計画認可の決定をします。
ただし、各債権者が同意することが条件になります。
この場合、債権者集会は開かれません。裁判所は、再生計画案などを記載した書面を、各債権者に送り、同意するかどうかを聞きます。再生計画案に反対すると書面で回答した債権者数が半数に満たないこと、反対する債 権者の議決権の合計額が総債権者の総額の2分の1以下のときに、同意したものされます。
再生計画案の認可の決定がなされると、この計画案で決められた以外の借入金は、原則として、支払う必要はなくなります。
再生計画案の認可の決定がなされると、再生手続きは、終了と言うことになります。以後は、債務者が、計画案に定められたとおりに支払いをすればよいのです。
保証人の注意点
再生計画案の認可の決定がなされると、本人はここで定められた金額を支払らえばよくなるのですが、この効果は保証人には、無関係です。
すなわち、保証人は債権者から支払いを求められれば全額支払わなくてはなりません。
ハードシップ免責
再生計画案に定められた金額の四分の三以上の支払いをした債務者が、その後の支払いができなくなったときは、残りの支払いを免除される場合があります。
債務者が、再生計画案に定められたとおりに支払いをしないときなど一定の場合には、再生計画が取消されることがあります。
費用は、弁護士に依頼せずに、自分で申立てるときは、預納金として20万円必要です。ただし、裁判所のよって取扱いが異なる場合がありますので、裁判所に確認する必要があります。
なお、住宅ローンがある人には、このページの最後に書いてある 『 住宅ローンに関する特則 』 も適用されます。
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再生申立
『 支払不能 』 、 『 支払停止 』 が生ずるおそれのある個人が申立てられます。
『 債務者が事業の継続に著しい支障を来たすことなく弁済期にある債務を弁済することが出来ない時 』 も申立てができます。
法人は、この手続きを利用できません。
原則的には、サラリーマンが対象になります。
しかし、最近では、個人事業者なども利用することもあります。
申立ては、住所地の地方裁判所にします。
裁判所は、申立て書類を審査して、給与所得者等再生の要件が備わっているときは、 『 再生手続き開始決定 』 をします。
再生手続き開始決定が出ると、以後は再生計画の定めに従った返済をすることになり、勝手に借金の返済をすることはできなくなります。
裁判所は、個人再生委員を任命することがあります。個人再生委員は、
などをします。
再生債務者が、再生計画案を作成して裁判所に提出します。
再生計画案は、 3 年の間に、100万円か、借入れ額の20%の金額か、どちらか多い方の金額を支払うという内容にします。
これを、最低弁済額基準と言います。
但し、支払い額の上限は、300万円を限度とします。例えば、2000万円の借金ある人の場合、2000万の20%は、400万円です。この時の支払い額は、400万円でなく、300万円ということになります。
支払い額の下限は、100万円になります。例えば、400万円の借金ある人の場合、400万の20%は、80万円です。この時の支払い額は、80万円でなく、100万円の支払いになります。
また、別に清算価値保証原則というものもあります。これは、仮に、破産した場合は、債務者の全財産を金銭に換えて債権者に支払らはなくてはなりませんが、その破産の場合に支払う額以上の額を支払わなくてはなりません。
その他にも、可処分所得要件というものがあります。
これは、3年間で支払う総支払額は、可処分所得の2年分以上でなければならないというものです。
可処分所得要件を当てはめると、支払額が増加する場合があります。
裁判所は、この再生計画案を審査して、不認可事由がなければ、再生計画認可の決定をします。
各債権者が同意することは必要ありません。
小規模個人再生の場合は、債権者の同意が必要でしたが、給与所得者等再生では、債権者の同意は必
要ではありません。
債権者の同意の代わりに、裁判所は再生計画案に対して、各債権者の意見を聞きます。
裁判所は、各債権者の意見を聞いた後、再生計画の認可の決定をします。
再生計画案の認可の決定がなされると、この計画案で決められた以外の借入金は、原則として、支払う必要はなくなります。
再生計画案の認可の決定がなされると、再生手続きは、終了と言うことになります。以後は、債務者が、計画案に定められたとおりに支払いをすればよいのです。
保証人の注意点
再生計画案の認可の決定がなされると、本人はここで定められた金額を支払らえばよくなるのですが、この効果は保証人には、無関係です。
すなわち、保証人は債権者から支払いを求められれば全額支払わなくてはなりません。
ハードシップ免責
再生計画案に定められた金額の四分の三以上の支払いをした債務者が、その後の支払いができなくなったときは、残りの支払いを免除される場合があります。
債務者が、再生計画案に定められたとおりに支払いをしないときなど一定の場合には、再生計画が取消されることがあります。
費用は、弁護士に依頼せずに、自分で申立てるときは、預納金として20万円必要です。ただし、裁判所のよって取扱いが異なる場合がありますので、裁判所に確認する必要があります。
なお、住宅ローンがある人には、このページの最後に書いてある 『 住宅ローンに関する特則 』 も適用されます。
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住宅ローンに関する特則
申立
小規模個人再生、給与所得者等再の申立てをする人は、住宅ローンに関する特則を申立てることが出来ます。
競売手続きの中止
住宅ローンに関する特則を申立てると、住宅が競売に掛かっている場合、この競売の中止を裁判所に求めることが出来ます。
一部弁済の許可
再生手続きが開始されると、再生計画の定めに依らなくては、債務の弁済をすることが禁止されます。一方、住宅ローンを支払わないと、債務者は期限の利益を失うなどの不利益を受けます。これを避けるため、裁判所は、再生計画認可決定前でも、住宅ローンの支払いを許可することが出来ます。
住宅ローン条項
住宅ローン条項では、次の3つの条項を決めることができます。住宅ローン条項は細かい規定が多いので、ここでは大まかな説明に止めます。
保証人に対する効力
住宅ローン条項は、保証人に対しても効力が及びます。従って、例えば、最終弁済期が、10年延長された時は、保証人もこれを住宅金融会社や銀行に主張出来ます。
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個人再生の手続きを利用するには、借入れ金の総額が3000万円以下である必要があります。
この借入金の総額の3000万円を計算する時に、抵当権などの、担保権が設定されている借入金については、次のように複雑な計算の仕方をします。
『 別除権 』 のあるとき
先取特権、質権、抵当権、商事留置権、仮登記担保権、譲渡担保、所有権留保などの担保権は、『 別除権 』 と呼ばれています。
抵当権やその他の別除権があるときは、別除権を行使することによって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額は、カウントされません。
例えば、事業資金の借入残高が3000万円で、自宅などが担保に入っていて、その自宅を競売すれば2000万円で売れると言う場合は、この競売見込み額の2000万円はカウントされなくて、残りの1000万円が借入金総額にカウントされます。
住宅ローンがあるときは、住宅ローンの全額がカウントされません。
例えば、総額4000万円の借金があっても、その内、住宅ローンが3000万円、その他の借金が1000万円という場合は、1000万円だけが借入金総額にカウントされます。
また、再生手続き開始前の、罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金、過料は、カウントされません。
この罰金、科料などの債務は、再生計画で定められた弁済期間満了後に支払えば良いのです。
除外された債務の取扱
個人再生手続きから除外された借金は、借金として残ります。
個人再生法という法律があるわけではなく、平成13年4月1日から施行された改正民事再生法に、個人再生の規定が、新しく追加されました。
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