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埼玉司法書士会 市村司法書士
任意整理では、司法書士や弁護士が債務者に代わってクレジット・サラ金業者と交渉して、高利の利息を、利息制限法に定める法定利息の範囲に減免したり、支払い期限を延ばしたりします。
司法書士などがサラ金と交渉する場合、これまでに債務者が返済してきた金額を、サラ金の高金利ではなく、法定利率で計算し直します。これを引き直し計算といっています。
こうした引き直し計算をしてみると、普通、借入残高が減少しますので、返済しやすくなります。特定のサラ金から 5年以上の期間借りたり返したりを繰り返していたような場合には、いままであると思っていた借り金が、0 になっている場合もあります。そればかりか、ときには払い過ぎていたりします。払い過ぎていたときは、払い過ぎていた金額の返還を求めることができます。
これを、過払い請求といいます。
長期にわたって、借りたり返したりを続けていたようなときは、任意整理は有効な手段になります。
任意整理は、多重債務を整理する方法の一つで、簡単で、しかも手間もあまりかからないので、広く利用されています。
また、任意整理では、裁判所は関与しません。この点が他の多重債務の整理方法と根本的に異なる大きな特徴です。
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任意整理の利点は、おおよそ次のようなものです。
任意整理には、多くの利点があるのですが、反面、欠点もあるので、任意整理の欠点についても触れておきます。
任意整理の最大の欠点は、途中で返済に行き詰るケースがあることです。
クレジット・サラ金業者などと話し合いがつくと、毎月定められた一定の金額の返済が始まり、返済金額は減ったとは言え、3年間は返済に追われることになります。
この3年の間に、家族や自分が病気やケガをしたり、失業したり、転職したりして収入が減ったりすることもあり、そうなると、たちまち返済ができなくなる心配があることです。
返済ができなくなれば、任意整理を続けて行くことが出来なくなり、破産手続きに変更しなければならなくなります。
破産手続きに変更すると、いままでせっかく返済していたのに、一から破産手続きを始めなければならなくなり、それまでの努力と費用はすべて 無駄になってしまいます。
任意整理は、手軽に始められるので安易に任意整理を選択しがちです。その結果、返済に行き詰まり、後悔する人も多数います。
任意整理の手続きでは、返済額を、元本プラス法定利息の合計額までしか減額することができません。
従って、多重債務者の返済能力は、考慮されません。返済額を、元本プラス法定利息の合計額までしか減額できないため、返済が出来ない場合もあり、そのときは、任意整理ではなく他の方法を選ばなければなりません。
任意整理の手続きでも、金融機関のブラックリストには、リストアップされます。
まともな金融機関からの借入は7年くらいは出来なくなるでしょう。
しかし、世の中には、ブラックリストに載っている人にも貸す金融業者があります。このような金融業者は、ヤミ金などと呼ばれることもある大変危険な金融業者だと思って間違いないでしょう。
利息制限法などについて
「利息制限法」 と言う法律があります。利息について、次のように定めています。
任意整理と言うのは、クレジット・サラ金の高利の利息を、この利息制限法の利息で、再計算して、払い過ぎた利息金を債務の弁済に充当することです。
一方、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」 、と言う法律があります。
この法律のよると、「貸金業者」 は、年二十九・二%を超える利息を取ると罰せられます。
最高裁判所の判例
最高裁判所は、最(大)昭和39年11月18日判決、最(大)昭和43年11月13日判決などで、利息制限法 を超えて支払った金額は、金融会社から返還してもらえると、判決しています。( 過払い請求 )
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