埼玉司法書士会 市村司法書士
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それぞれ長所と短所がありますので、ここでは、多重債務を整理する4つの手続の特徴を簡単に解説しますので、自分に適した多重債務を整理する手続を選ぶようにしてください。
もっと詳しくお知りになりたい方は、4つの多重債務の整理方法のそれぞれについて、詳しく説明したページもありますので、そちらのページもご覧ください。

クレジット・サラ金業者からの多重債務を整理する方法として、次のような4つの多重債務の整理方法が代表的なものです。
(1)、自己破産 (2)、民事(個人)再生 (3)、特定調停 (4)、任意整理
自己破産
自己破産では、今ある借金をすべて支払う必要がなくなります。
自己破産は、債務者の経済的な負担の最も少ない多重債務の整理方法です。しかし、反対に、現在持っている財産は、すべて債権者に平等に分配する必要があります。
ただし、原則として、99万円の現金と、身の回りの家財道具などは、手元に残してよいことになっています。
( 注意: 99万円というのは、改正破産法によるものです。改正破産法の施行は、平成17年1月1日が予定されています。)
自己破産の詳細についてはこちら
民事再生
民事再生は、裁判所が、その人の債務の額を減額してくれる債務整理の手続きです。
但し、最低でも、債務の額の2割か、100万円のどちらか多いほうの金額を 3 年間で返済する必要があるなど、いろいろ条件があります。
マイホームを手放さなくても済むとか、債務が多く任意整理ができないときに、自己破産を避けられるなどの利点があります。
また、利用できる人は、安定した収入のある人に限られます。
民事(個人)再生の詳細についてはこちら
特定調停
裁判所の調停委員が、多重債務の借金について、債務者と債権者と話し合いの仲介をします。
クレジット・サラ金業者などの高い利息を、利息制限法で定める範囲まで減額すること、分割払いの約束、返済時期を延ばすなどの方法で、多重債務の整理をします。
調停は、債権者との話し合いですので、債権者がが同意しなければ調停は成立しません。
特定調停の詳細についてはこちら
任意整理
司法書士や弁護士が、多重債務者の代理人となり、クレジット・サラ金業者などの債権者と交渉して、高額の利息を、利息制限法に定める法定利息の範囲に減らしたり、分割払いにしたり、返済時期を延ばしたりする多重債務の整理方法です。
任意整理は、クレジット・サラ金業者などからの激しい取立てが止み、裁判所に行く必要がなく手軽にできるので、債務者に受け入られ易く、多重債務の整理方法として、広く利用されています。
任意整理の詳細についてはこちら
司法書士が、裁判所に提出する自己破産書類などを作成したり、多重債務の整理について相談を受け、アドバイスをしたりしていることも、世間に広く知られています。
弁護士よりも費用が安くできることが多いことが、司法書士に多重債務の整理について、相談を持ち込む人が増えている一因と思われます。
自己破産などの多重債務の整理の問題は、放置していても解決するわけではありません。いつかは、解決しなければならないことです。
一度、司法書士などにご相談ください。
電話での、無料相談を受け付けています。
⇒ ⇒ 多重債務の整理専用問合せフォーム
埼玉県内には、さいたま地方裁判所をはじめとして、越谷支部、川越支部、熊谷支部、秩父支部などがあります。自己破産の管轄は地方裁判所の管轄ですので、地方裁判所または、その支部に申し立てをしなければなりません。司法書士は、司法書士法に基づき、これらにつき相談を受けたり、裁判所に対する申立書類を作成しています。

次に多重債務を整理するために考えておかなければならないことを、いくつか挙げておきましょう。
1、親、兄弟、親戚、友人、知人、に自分の借金の保証人になってもらうこと。
2、借金を返すために、また借金をすること。
3、とくに、ヤミ金などと言われる高利の業者から、借りること。
1、毎月の返済額がいくらになるのか、毎月いくらなら返済できるのか、を知ること。
2、もし、自分の収入だけでは、返済が無理なときは、早く、司法書士などに債務整理方法を相談すること。
親、兄弟、などの援助
親、兄弟、親戚、などに援助を頼んで借金の全部または一部を支払ってもらうことについては、それぞれの事情によって結論が異なると思います。
親、兄弟、親戚、などが金銭的に余裕があり、進んで借金の返済を引き受けてくれるなら、これらの人に頼むのも、一つの方法かも知れません。
しかし、自分の多重債務の整理は債務者自身でするのが原則です。やはり、早めに、司法書士などに相談することをお勧めします。
多重債務の自己診断コーナーが、次のページにあります。
まず最初に、自己診断コーナーで、多重債務の自己診断をして見て下さい。
ただし、そこに書いてあることは絶対ではありません。実際は、債務者の一人一人で事情が違いますので、一応の基準とお考え下さい。
自己診断コーナーにある質問に答えて行けば、自己破産、個人再生、特定調停、任意整理などの手続きの中から、どの手続を選らんだら良いのか、答えが出るようになっています。
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