早川仁税理士事務所


contract&fee 契約形態と報酬

契約形態

当事務所は関与先様と顧問契約を締結し、品質の高いサービスを提供させていただいております。
但し、関与先様の希望に応じて、スポット業務契約も用意しております。
したがって、契約に基づきサービスの提供がなされますので、事前の説明なく報酬を請求することはありません。
詳しくはメールにてお問い合わせください。
なお、税理士は業務上知り得たお客様の情報を守る義務(守秘義務)がありますので、契約の有無に拘らず情報が他に漏れることはありません。

報酬

報酬について、かつて日本税理士会連合会が最高限度額に関する規定を示していましたが、すでに廃止されています。
したがって、私ども税理士の世界も自由競争となりました。

顧問料に見合った仕事してもらっていない!
会計事務所費用は高過ぎる!
数か月に一度担当者が来るだけで手元には半年前の試算表しかない!

こういったお声をお聞きすることがあります。

当事務所は当事務所は独自の報酬規定を定め、サービスの提供に見合った報酬をいただいていると自負しております。
見積書を作成し、協議のうえ、報酬を決定させていただいております。

うちの会社だったら顧問報酬は年間いくらかかるのかなあ?

このように思った方、詳しくはメールにてお問い合わせください。
ただし、面接のうえ、会社の業務内容や状況をお聞かせいただけないと見積書の作成はできません。
特に開業されたばかりの方は資金繰りが大変と思われます。
そのあたりを考慮して報酬を決定させていただいております。


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