マンション管理士とは?                          平成19年4月現在

平成13年8月に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づき、国家資格である

マンション管理士」が誕生し、現在約14,000名が登録しています。

マンション管理士は、同法2条5号、『マンション管理組合から管理組合の運営その他マンションの管理に

関する相談に応じ、専門的な知識をもって助言・指導その他の援助を行うことを業務とする者』であり、

この業務を通じ社会に貢献する使命を持っています。一方でマンションの管理組合や区分所有者の抱える問題は、

多種多様であり、一人のマンション管理士では限界があります。

そこで多数のマンション管理士が結集し、外部の専門家の協力を仰ぎながら、管理組合が抱える様々な問題を

解決し、マンションの居住環境を良くし、広く社会に貢献することを目的とし、管理士会の設立を図るものです。

 

マンション管理士は、社会情勢の変化、法律の改正、環境の変化、生活スタイルの変化、社会全体のIT化、

マンションのIT化など様々な事象にも対応していかなければならず、常に幅広い知識を求め、マンション住民や

管理組合の要請に応える責務があります。

 

我々マンション管理士も、更に研鑚を積むことが求められています。 管理士会の結成により、会員相互の連携、

会員の資質の向上を図るための研修会の開催、マンションの管理組合や区分所有者のための研修会の開催、

無料相談会の実施などにより地域社会へ貢献することも重要な課題であると思われます。

 

今後はマンション管理士の社会的な役割がますます重要視されてきます。 私達は社会の要請に応えられる

管理士会を作りその責務を果したいと考えます。

 

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