「傷害罪」
傷害とは、人の身体の生活機能を害することでしたよね。
外傷の存在は必要でなく,単に失神させたにとどまる場合,
病毒に感染させた場合なども傷害です。
しかし,致死傷罪の傷害については若干限定を加える考え
もあり,特に強盗致傷罪〔刑240前〕の場合,その法定刑が
非常に重いこともあって医学上は生活機能が害されたという
ことができても,日常生活で看過されるような極めて軽微な
傷は刑法上の傷害といえないとする考え方が有力です。
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(以下略 法理メール バックナンバーより)