「急迫性」
正当防衛は急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を
防衛するために、やむを得ずなされる加害行為ですよね。
私達には不正な侵害を甘受する義務ないというのが理由です。
こうした趣旨を規定したのが刑法三六条の正当防衛で、正当防衛
行為によって侵害者を殺したり傷つけたりしても、殺人や傷害は成
立しません。
まさに、「ザ・違法性阻却事由」です。
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(以下略 法理メール バックナンバーより)