「原因において自由な行為の諸問題」



 近時は、実行行為をしようという意思決定に基づいて実行
行為が行われたときは,その意思決定の時点で責任能力があ
ればよく,実行行為の瞬間に責任能力がなくても行為と責任能力
の同時存在の原則に反しない,とする考え方が有力となっています。
 
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(以下略 法理メール バックナンバーより)