「原因において自由な行為の諸問題」 近時は、実行行為をしようという意思決定に基づいて実行 行為が行われたときは,その意思決定の時点で責任能力があ ればよく,実行行為の瞬間に責任能力がなくても行為と責任能力 の同時存在の原則に反しない,とする考え方が有力となっています。 --------------------------------------------------------- (以下略 法理メール バックナンバーより)