「共犯と違法性阻却事由」
判例は、殺人の共同正犯の一方が急迫不正の
侵害に対し過剰に防衛した事案につき「共同
正犯が成立する場合における過剰防衛の成否は、
共同正犯者の各人につきそれぞれの要件を満た
すかどうか検討して決すべきである」と判示して、
その者に過剰防衛の成立を認め、他の者には急迫
不正の侵害がない以上、過剰防衛を認めることは
できないとしました。
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(以下略 法理メール バックナンバーより)