「被疑者・被告人」


 被告人の特定に関して、第一に問題となる のは、
被告人が氏名を黙秘した場合の措置 についてです。

 この場合も起訴状が有効に作成されます。
問題となるのはそれ以外の書面の効力です。

 そこで、黙秘した被疑者・被告人についてその
弁護人選任届の効力が問題となります。

 判例は、氏名のごときは原則として憲法三八条
一項にいう不利益な事項に該当するものではない
として氏名黙秘の弁護人選任届を無効としています。

---------------------------------------------------------
(以下略 法理メール バックナンバーより)