「被疑者・被告人」
被告人の特定に関して、第一に問題となる
のは、
被告人が氏名を黙秘した場合の措置
についてです。
この場合も起訴状が有効に作成されます。
問題となるのはそれ以外の書面の効力です。
そこで、黙秘した被疑者・被告人についてその
弁護人選任届の効力が問題となります。
判例は、氏名のごときは原則として憲法三八条
一項にいう不利益な事項に該当するものではない
として氏名黙秘の弁護人選任届を無効としています。
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(以下略 法理メール バックナンバーより)