「任意捜査における有形力の行使」
刑訴法一九七条一項但書によれば、捜査において強制処分は、刑
訴法にそれを許す特別の規定がある場合に限って、用いることが
できます(強制処分法定主義)。
強制処分はまた、憲法の令状主義の支配を受け、原則として、予
め裁判官の発する令状に基づいて行わなければなりません。
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(以下略 法理メール バックナンバーより)