「任意捜査の原則」
197条1項は、「捜査については、その目的を
達するため必要な取調をすることができる。
但し、強制の処分は、この法律に特別の定の
ある場合でなければ、これをすることができない」
と定めます。
かかる規定は、強制処分法定主義を宣言した
ものですが、同時に、捜査上の処分は必要性に見
合った相当なものでなければならないこと(警察比
例の原則)、
さらに、捜査目的が強制処分によっても任意処分
によっても達成される場合には、任意処分によって
行われるべきこと(任意処分の原則)をも定めたもの
と解されています。
---------------------------------------------------------
(以下略 法理メール バックナンバーより)