「再逮捕・再勾留の禁止の原則」
「再逮捕・再勾留の禁止の原則」とは1個の
被疑事実について、時を異にして逮捕・勾留を
繰り返すことはできないよという原則のことでした。
「一罪一逮捕・一勾留の原則」が同一の犯罪事実に
ついて、同時に複数の逮捕・勾留を行うことはできないと
いう時間軸上の横の関係であるのに対し、「再逮捕・
再勾留の禁止の原則」は時間軸上で縦の関係になります。
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(以下略 法理メール バックナンバーより)