「別件逮捕・別件勾留」 別件逮捕とは、ある者について犯罪の容疑はあるが、その 件(本件)で逮捕に踏み切るだけの決め手が得られていない 場合に、それとはまったく別の容疑(別件)で逮捕して、その うえでゆっくり本筋の事件を取り調べて自白を得ようという 捜査のやり方をいいましたよね。 --------------------------------------------------------- (以下略 法理メール バックナンバーより)