「逮捕に伴う捜索・差押え」
憲法35条が「第三十三条の場合を除いては」捜索および
押収については、令状によらなければならないと定めている
のを受けて、220条1項2号、3項は逮捕に伴う令状によらな
い捜索・差押えについて規定していますよね。
では、いかなる範囲の捜索・差押えが同条項で認められ
るか、明文上明らかでないことから問題です。
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(以下略 法理メール バックナンバーより)