「体液等の採取」



 覚せい剤の自己使用罪については,尿検査が最も確実な
証拠として利用されますが,尿を任意に提出しない被疑者に
ついては,カテーテルを尿道に挿入して行う強制採尿が必要
となります。

 在宅被疑者を採尿令状により採尿場所へ強制的に同行する
ことは,学説上反対もありましたが,判例は,許されるとしました。
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 (以下略 法理メール バックナンバーより)