「一罪の一部起訴」 一罪の一部起訴とは検察官が意識的に単一の犯罪のうちの 一部についてのみ公訴を提起することをいいましたよね。 たとえば住侵・窃盗の事件で窃盗だけで起訴したり、 強盗事件を窃盗で起訴するような場合です。 --------------------------------------------------------- (以下略 法理メール バックナンバーより)