「訴因変更」
訴因は審理の範囲を画するものですから,手続の全体
を通じて明確に特定されていなければなりません。
しかし,事後の変更を一切許さないとすると,手続が
硬直化し,検察官,被告人双方にとって不利益を生じます。
そこで法は検察官に公訴事実の同一性の範囲内で訴因
を追加,撤回,変更する権能を認めました。
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(以下略 法理メール バックナンバーより)