「自由心証主義」
第318条〔自由心証主義〕
証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。
これが刑事訴訟法にいう自由心証主義です。
しかし,証明力の評価あるいは事実の認定は往々にして
複雑困難な作業であり,判断の精度を高めるためには,裁
判実務上の経験と様々な補助科学の知識とが裁判官を支
えていなければなりません。
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(以下略 法理メール バックナンバーより)