「 証明力を争う証拠」 たとえ証拠能力を有しない伝聞証拠であっても、被告人、証人などの 供述の証明力を争うためには、これを証拠とすることができます。 このような 証拠を弾劾証拠ということがあります。 --------------------------------------------------------- (以下略 法理メール バックナンバーより)