Please use a Javascript enable browser to see page contents. / このページを表示するには、Javascriptをサポートするブラウザが必要です。 共同被告人の供述調書の証拠能力とは

「共同被告人の供述調書の証拠能力 」


 共同被告人の供述をもって相被告人の共謀の事実の認定に用いる
場合には、厳格な証明が必要で、共同被告人の供述には、証拠能力
および適式な証拠調べの履践が要求されました。

---------------------------------------------------------
 (以下略 法理メール バックナンバーより)