「法の支配」 法の支配は、専断的な国家権力の支配を排斥し、権力を 法で拘束することによって、国民の権利・自由を擁護する ことを目的とする原理です。 法の支配の内容として重要なものは、現在、(1)憲法の最高 法規性の観念、(2)権力によって侵されない個人の人権、(3)法 の内容・手続の公正を要求する適正手続、(4)権力の恣意的行 使をコントロールする裁判所の役割に対する尊重、などだと考 えられています。 それは「エライヤツはみんな悪いヤツ」とはいってません。 「私たちはみんな、悪くなるヤツ」というある意味絶対的な人間 不信(あらゆる人は権力を濫用する)に立脚したうえで、さらに 人間を信頼しようとする制度です(ice私見)。
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(以下略 法理メール バックナンバーズ より)