「未成年者の人権」



 憲法のいう一般国民の中に未成年者が含まれることは言う
までもありませんが、 未成年者は身心ともにいまだ発達の途上
にあり、成人に比し判断力も未熟である ため、参政権の制限や
民法上の行為能力の制約等があります。

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(以下略 法理メール バックナンバーズ より)