Please use a Javascript enable browser to see page contents. / このページを表示するには、Javascriptをサポートするブラウザが必要です。 幸福追求権とは

「幸福追求権」


 幸福追求権は、はじめは、一四条以下に列挙された個別の
人権を総称したもので、そこから具体的な法的権利を引き出すこ
とはできない、と一般に解されていました。

 しかし1960年代以降の激しい社会・経済の変動によって生じた
諸問題に対して法的に対応する必要性が増大したため、その意義
が見直されることになりました。

 その結果、個人尊重の原理に基づく幸福追求権は、憲法に列挙
されていない新しい人権の根拠となる一般的かつ包括的な権利で
あり、この幸福追求権によって基礎づけられる個々の権利は、裁判
上の救済を受けることができる具体的権利である、と解されるよう
になったのです。
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(以下略 法理メール バックナンバーズ より)