「平等の意義」
憲法一四条一項の意味については、いくつかの問題が
ありましたよね。
第一は「法の下に」平等とは、法文を形式的・機械的に解釈
すれば、法を執行し適用する行政権・司法権が国民を差別しては
ならない、という法適用の平等のみを意味するようにもとれますが
法そのものの内容も平等の原則にしたがって定立されるべき
だ、という法内容の平等をも意味することです。
第二に、法の下の「平等」とは、各人の事実的.実質的差異を
前提として、法の与える特権の面でも法の課する義務の面でも、
同一の事情と条件の下では均等に取り扱うことを意味する
ことです。
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(以下略 法理メール バックナンバーズ より)