「わいせつ表現」
性表現.・名誉毀損的表現は、わいせつ文書の
頒布・販売罪とか名誉毀損罪が自然犯として刑法
に定められているので、従来は、憲法で保障された
表現の範囲に属さないと考えられてきました。
しかし、そのように考えると、わいせつ文書
なり名誉毀損の概念をどのように決めるかによって、
本来憲法上保障されるべき表現まで憲法の保障の外
におかれてしまうおそれが生じます。
そこで、わいせつ文書ないし名誉毀損の概念の
決め方それ自体を憲法論として検討し直す考え方が
有力になってきました。
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(以下略 法理メール バックナンバーズ より)