「インターネットと表現の自由」


 プロバイダ責任制限法の3条1項は、特定電気通信役務提供者が、自ら提供する
  特定電気通信による他人の権利を侵害する情報の送信を防止するための措置を
 講じなかったことに関し、特定電気通信役務提供者に作為義務が生ずるのかど
 うかが明確ではないとき、当該情報の流通により権利を侵害された人との関係
 での損害賠償責任(不作為責任)が生じない場合を可能な範囲で明確にするため
 に規定されたものです。

---------------------------------------------------------
(以下略 法理メール バックナンバーズ より)